納付方法の選択はできますか?
質問
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)は公的年金からの引き落とし(特別徴収)が見直され、口座振替を選択できるようになりましたが、住民税も口座振替を選択することができますか?
回答
納付方法を選択することはできません。対象となる方は全て、公的年金からの引き落とし(特別徴収)となります。
ただし、住民税は所得税等の税額を算定する上で控除の対象となりませんので、口座振替を選択できないことにより、税金上不利になることはありません。
お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階税務課市民税普通徴収係・市民税特別徴収係
電話:042-346-9522・9523
Fax:042-342-3313
メールアドレス:zeimi@city.kodaira.lg.jp
掲載日:平成21年6月10日