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介護保険料について

更新日: 2024年(令和6年)3月21日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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質問

 介護保険料について教えてください。

回答

 介護保険の財源は、65歳以上の方の保険料のほか、40歳から65歳未満の方の保険料、国・東京都・小平市の負担金、国の調整交付金によって構成されています。
 介護保険を健全に運営していくために、介護保険料は大切な財源となりますので、納付にご協力をお願いします。

65歳以上の方の介護保険料

 65歳になった月分(1日生まれの方は前月分)の保険料からは、小平市に納めていただくことになります。
 65歳になった月の翌月頃(2月生まれの方は4月頃)までに、介護保険料額決定通知を送付しますのでご確認ください。

40歳以上65歳未満の方の介護保険料

国民健康保険に加入している場合

 65歳になる年度についての介護保険料は、65歳になる月の前月分までの金額を各納期に割り振って国民健康保険税として通知しています。
 65歳になる月分以降の介護保険料は含まれていないため、65歳になった月(1日生まれの方は前月)の翌月頃に通知する介護保険料と重複することはありません。

(注)世帯主が65歳になった場合であっても、世帯内に40歳から64歳までの方がいる場合には、その方の介護保険料については納めていただく必要があるため、世帯主に国民健康保険税として通知されます。

その他の医療保険に加入している場合

 加入されている健康保険組合などにより、納付期間・扶養家族の介護保険料の取り扱いなどが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合などに直接ご確認ください。

 

関連リンク

  介護保険料についてのよくある質問はこちら

 小平市の介護保険料はこちら

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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