介護保険料について
保険料の支払いは?
第1号被保険者
保険料 所得に応じた9段階(特例第4段階を含めると実質10段階)に設定。
支払方法 年金額が年額18万円以上の方は原則として年金から天引きされます。それ以外の方は、個別に市に納めていただきます。
第2号被保険者
保険料 加入している各種医療保険の算定方法に基づいて設定
支払方法 医療保険料と一括して納めていただきます。
小平市の第1号被保険者の保険料は?
介護保険料額は、市の介護保険事業計画とあわせて3年ごとに見直し、条例で定められます。平成21~23年度の介護保険料額は、下記の表のとおりです。
| 所得段階 | 対象者 | 計算方法 | 年間保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | ●生活保護受給者 ●中国残留邦人等の支援給付受給者 ●老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税 |
基準額×0.45 | 19,400円 |
| 第2段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+前年の公的年金等の収入金額が 80万円以下の金額 | 基準額×0.45 | 19,400円 |
| 第3段階 | 本人及び世帯全員が市民税非課税で、第2段階以外 | 基準額×0.7 | 30,200円 |
| 特例第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、前年の合計所得金額+前年の公的年金等の収入金額が80万円以下の金額 | 基準額×0.9 | 38,800円 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税で世帯内に市民税課税者がいる場合で、特例第4段階以外 | 基準額 | 43,200円 |
| 第5段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 125万円未満 | 基準額×1.1 | 47,500円 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 125万円以上 200 万円未満 | 基準額×1.25 | 54,000円 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 200万円以上400 万円未満 | 基準額×1.37 | 59,100円 |
| 第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が 400万円以上 700万円未満 | 基準額×1.5 | 64,800円 |
| 第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が700 万円以上 | 基準額×1.75 | 75,600円 |
介護保険料の納め方
▼第1号被保険者(65歳以上)
介護保険料の納め方は次の2種類となります
特別徴収…老齢(退職)年金等が年額18万円以上の場合
年6回、老齢(退職)年金から天引きさせていただきます。
※老齢福祉年金は、天引きの対象となりません。
※平成18年度から、遺族年金、障害年金も特別徴収の対象となりました。
老齢(退職)年金等が年額18万円以上であるが普通徴収となる場合
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入したとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していなかったとき………など
普通徴収…老齢(退職)年金等が年額18万円未満の場合
年8回、銀行などの窓口で、市発行の納付書を使って納めていただきます(口座振替が便利です)。※年度途中の転入や65歳到達などによって最終期(8期)以降に保険料の納付が必要な場合は、別に納期限を設定します。
▼第2号被保険者(40~64歳)
加入している医療保険で、医療保険料と合わせて納めていただきます。くわしくは、加入している医療保険者に確認してください。
口座振替について(普通徴収の方)
保険料の納付は便利な口座振替をおすすめします。
市内の金融機関等にそなえつけられている介護保険料の口座振替依頼書にて手続きをしてください。もしくは市役所介護福祉課、東部・西部出張所、動く市役所にある郵送用の依頼書に必要事項を記入し、押印の上提出していただくか、ポストへご投函ください。依頼書には通帳のお届印が必要となります。
なお、口座振替が開始されるまでには、お申込みいただいてから45日前後の日数が必要となりますのでご了承ください。
保険料の口座申込方法などは、市税と同じです。市税・口座振替のページをご参照ください。
介護保険料の口座振替依頼書をご希望の方は、お送りいたしますので、ご連絡ください。また、こちらから書式をダウンロードできます。 ※拡大・縮小しないでください。
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掲載日:平成19年10月1日