小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > よくある質問 > くらし・手続き・税・防災 > 戸籍・住民票・印鑑・マイナンバー > 戸籍証明書・住民票・印鑑等の証明書 > 転出や死亡の際、印鑑登録の手続きは必要ですか
市内で転居する場合でも、市外へ転出する場合でも、住民異動届を行えば、手続きは必要ありません。
市内で転居する場合は引き続きそのまま印鑑登録が継続されます。
市外に転出される場合、印鑑登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証明書が必要な場合は新しい住所地で再度印鑑登録をしていただきます。登録に必要なもの等については、事前に転出先の自治体にお問い合わせください。
転出届をする際に、こだいら市民カード(印鑑登録証)をお持ちの方は返却するか、ご自身で処分してください。
死亡届により印鑑登録は自動的に廃止されますので、手続きの必要はありません。
なお、亡くなられた方のこだいら市民カード(印鑑登録証)は市役所にご返却いただくか、ご遺族が処分していただきますようお願いします。