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介護保険のサービスを利用するには

更新日: 2021年(令和3年)5月20日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 介護保険のサービスをご利用になるために、まず、 要介護認定(要介護・要支援の認定を受けること)の申請手続きが必要です。

介護が必要になったら ―申請から利用まで―

申請

 高齢者支援課(小平市健康福祉事務センター1階)、または地域包括支援センターへ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 介護保険被保険者証
  2. 主治医のいる方は医師、医療機関名のわかるもの(診察券など)
  3. 医療保険被保険者証(40~64歳までの方のみ)

 申請できるのは、本人、または家族です。このほか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。

訪問調査

 介護支援専門員(ケアマネジャー)など介護の専門知識を持った調査員が訪問し、本人の状態などを全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査をします。

一次判定

 調査結果をコンピュータで判定します

二次判定

 一次判定結果と調査票の特記事項、かかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要の有無およびその程度を審査・判定します。

認定通知

 介護認定審査会の判定に基づいて市が認定します。

(注)結果の通知は、本人あてに送ります。

(注)認定に不服の方は、東京都介護保険審査会に不服申立てをすることができます。

<認定の通知が届くまで>

(注)申請してから原則30日以内に認定結果をお知らせします。

(注)緊急を要するときには、申請の日から必要なサービスを利用することもできます。

介護サービス計画作成

 要介護度に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望をふまえて、市や介護サービス提供事業者などと連絡調整しながら、介護サービス計画を作成します。

居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼する際には、

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

または、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書

を小平市に提出してください。

介護サービスの利用

介護サービス計画に基づいて、介護サービスの提供を受けます。

介護サービスは、サービス提供事業者や、介護保険施設から受けます。

 サービスを受けた費用の1割または2割は自己負担です。

介護認定審査会とは

介護認定審査会は、保健、医療、福祉分野からの複数の学識経験者で構成されます。 審査会では、調査員による訪問調査の結果およびかかりつけ医の意見書をもとに申請者の心身の状態が7段階に区分・判定されます。

要介護認定は、原則として申請から30日以内に結果を通知することになっています。また、認定は定期的に見直しが必要となります。

(注)認定されなかった方は、介護保険のサービスを受けることはできませんが、小平市が行う介護予防事業(地域支援事業)サービス (公開終了などのためコンテンツがありません)を利用できます。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課認定担当

電話:042-346-9759

FAX:042-346-9498

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