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介護保険のサービスを利用するには

 介護保険のサービスをご利用になるために、まず、 要介護認定(要介護・要支援の認定を受けること)の申請手続きが必要です。


介護が必要になったら ― 申請から利用まで ―


申請

 介護福祉課(小平市健康福祉事務センター1階)、または地域包括支援センターへ申請してください。

* 申請に必要なもの[1]介護保険被保険者証[2]主治医のいる方は医師、医療機関名のわかるもの(診察券等)[3]被保険者の印鑑[4]医療保険被保険者証(40~64歳までの方のみ)

* 申請できるのは、本人、または家族です。このほか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうこともできます。


訪問調査

 介護支援専門員(ケアマネジャー)など介護の専門知識を持った調査員が訪問し、本人の状態などを全国共通の調査票に基づいて聞き取り調査をします。


一次判定

 調査結果をコンピュータで判定します


二次判定

 一次判定結果と調査票の特記事項、かかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会が介護の必要の有無およびその程度を審査・判定します。


認定通知

 介護認定審査会の判定に基づいて市が認定します。

* 結果の通知は、本人あてに送ります。

* 認定に不服の方は、東京都介護保険審査会に不服申立てをすることができます。


<認定の通知が届くまで>

* 申請してから30日以内に認定結果をお知らせします。

* 緊急を要するときには、申請の日から必要なサービスを利用することもできます。


介護サービス計画作成

 要介護度に応じて介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の希望をふまえて、市や介護サービス提供事業者などと連絡調整しながら、介護サービス計画を作成します。

*居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼する際には、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書または、介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書を小平市に提出してください。窓口に来られない方は、電子申請サービスをご利用いただけます。東京電子自治体共同運営サービス(*ここより先は小平市のサイトではありません)のホームページ「ケアプラン作成依頼届」(*ここより先は小平市のサイトではありません)で申請してください。


介護サービスの利用

 介護サービス計画に基づいて、介護サービスの提供を受けます。

* 介護サービスは、サービス提供事業者や、介護保険施設から受けます。

* サービスを受けた費用の1割は自己負担です。


介護認定審査会とは?

介護認定審査会は、保健、医療、福祉分野からの複数の学識経験者で構成されます。 審査会では、調査員による訪問調査の結果およびかかりつけ医の意見書をもとに 申請者の心身の状態が7段階に区分・判定されます。


要介護認定は、原則として申請から30日以内に結果を通知することになっています。また、認定は原則6ヶ月ごとに見直されます。


※下記の介護・支援の状態は、平均的な状態像であり、個人差があり、当てはまらない場合もあります。


※下記の7段階のいずれにも認定されなかった方は、介護保険のサービスを受けることはできませんが、小平市が行う介護予防事業(地域支援事業)サービスを利用できます。

要支援・要介護認定
要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
介護福祉課認定係
電話:042-346-9759
Fax:042-346-9498

掲載日:平成19年10月1日

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