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軽自動車税の種別割の税額と納付方法について

更新日: 2023年(令和5年)3月30日  作成部署:市民部 税務課

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軽自動車税の種別割は、軽自動車などの所有者に対してかかる税です。

納税義務者

毎年4月1日現在、小平市を主たる定置場とする軽自動車などの所有者に対し課税されます。

車検が切れているなどして使用していない場合でも、4月1日時点で廃車の手続きがされていなければ課税対象となります。但し、令和5年度の三輪以上の軽自動車にかかる軽自動車税(種別割)については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関する課税上の取扱い(コンテンツは公開終了しました)があります。詳しくは、下記の関連リンク先をご覧ください。

なお、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

主たる定置場とは

所有する軽自動車などを普段駐車している場所をいいます。

税額

軽自動車税の種別割の税額は、車種によって異なります。

 

  • 原動機付自転車など:表1の税率が適用
  • 三輪以上の軽自動車:表2の税率が適用
【表1】原動機付自転車などの税率
車種 税率
原動機付自転車

総排気量50cc以下

(定格出力0.6kW以下)

2,000円
 

総排気量50cc超90cc以下

(定格出力0.6kW超え0.8kW以下)

2,000円
 

総排気量90cc超125cc以下

(定格出力0.8kW超え1.0kW以下)

2,400円
 ミニカー3,700円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
 その他5,900円
軽二輪車総排気量125cc超250cc以下3,600円
小型二輪車総排気量250cc超6,000円
雪上車 3,600円
【表2】三輪以上の軽自動車の税率(注1、注2)
車種 平成27年4月1日以降に
最初の新規検査を受けた
車両の税率
平成27年3月31日以前に
最初の新規検査を受けた
車両の税率
三輪 3,900円3,100円
四輪以上乗用自家用10,800円7,200円
 乗用営業用6,900円5,500円
 貨物用自家用5,000円4,000円
 貨物用営業用3,800円3,000円
 
車検証イメージ

(注1)4月1日現在で最初の新規検査から13年を経過している三輪以上の軽自動車は、「重課税率」が適用されます(電気自動車などを除く)。詳しくは、「重課税率」をご覧ください。

(注2)最初の新規検査後初めて4月1日を迎える一定以上の環境性能を持つ三輪以上の軽自動車は、「グリーン化特例(軽課)」が適用されます。詳しくは、「グリーン化特例(軽課)」をご覧ください。

最初の新規検査とは

「最初の新規検査」は、今までに車両の指定を受けたことのない車両を新たに使用するときに受ける検査のことを指します。

この時期は、自動車検査証の「初度検査年月」に記載されています。

納める方法

年度当初に送られる納税通知書で、その年度分を一括で納付します。

4月2日以後に取得した軽自動車は、その翌年度から課税されます。自動車税とは異なり、4月2日以後に取得、廃車(譲渡)などをした場合でも、その年度分について月割りで課税されたり、還付されたりすることはありません。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課庶務担当

電話:042-346-9521

FAX:042-342-3313

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