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納期限を過ぎると・・・

更新日: 2022年(令和4年)10月28日  作成部署:市民部 収納課

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納期限を過ぎると、督促状の発送などがされるようになります。

定められた納期限を過ぎても完納されない場合

督促状や催告書が発送されます

 法律上「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められており、納期限までに市税を完納されない場合に督促状が発送されます

 納付の確認には日数を要します。すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、ご了承ください。

延滞金が加算されます

 納期限を過ぎると、延滞金の計算が始まります。

滞納処分を受けることがあります

 滞納状況が続くと、財産(給与や預貯金、不動産など)の差し押さえを行い、市税に充てます。

 納税できないご事情がある場合、速やかに「納税相談」をしてください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

収納課管理担当

電話:042-346-9526

FAX:042-342-3313

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