納期限を過ぎると・・・/延滞金
延滞金
納期限までに市税を完納されないと、定められた算出基準により計算された金額の延滞金が加算・徴収されます。
延滞金の計算方法
延滞金は、税目別で各期別に次の式で計算します。
延滞金額=税額×延滞日数×利率÷365
(うるう年でも365日で計算します。)
税額
延滞している各期別ごとの金額です。
税額が2,000円以上で1,000円未満の端数がある場合は、その端数部分を切り捨てて、1,000円単位とします。
2,000円未満の場合は全額を切り捨てます。
延滞日数
納期限の翌日から納めた当日までの日数。
| 納期限の翌日から1月を経過する日まで (ただし、平成23年中の特例基準割合です) |
特例基準割合適用※ 年4.3%※ |
| 納期限の翌日から1月を経過した日以降 | 年14.6% |
※平成24年1月1日以降の特例基準割合については、平成23年11月30日を経過する時の日本銀行法 第十五条 第一項 第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%の割合を加算したものが年利となりますのでご注意ください。
(ただし、年4%の割合を加算したものが年7.3%を超える場合は、年7.3%です。)
計算例
1.納期限の翌日から1月経過していない場合
(1)税額:715,000円
納期限:平成23年8月31日
納付日:平成23年9月15日
715,000円×15日×4.3%※÷365
= 1,263円
→ 1,200円
2.納期限の翌日から1月以上経過している場合
(2)税額:156,500円
納期限:平成23年5月31日
納付日:平成23年8月24日
156,000円×30日× 4.3%※÷365 + 156,000円×55日×14.6%÷365
=551円(1円未満切捨) + 3,432円
=3,983円
→ 3,900円
実際に徴収される金額(端数処理)
- 100円未満の端数は切り捨てます。
算出延滞金額は、計算例(1)は1,263円、計算例(2)は3,983円ですが、100円未満の端数を切り捨て、計算例(1)は1,200円、計算例(2)は3,900円を徴収します。 - 算出した延滞金額が1,000円未満の時は、延滞金は徴収しません。
●市税は納期限内に納めましょう
市税は、市が行う福祉・教育などの行政の貴重な財源となります。
納期限内の納付にご協力ください。
お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階収納課収納係
電話:042-346-9527
掲載日:平成19年10月1日