トップ > くらし・手続き・税・防災 > 市税を納める > いつまでに納める > 納期限を過ぎると/延滞金

納期限を過ぎると/延滞金

更新日: 2024年(令和6年)1月1日  作成部署:市民部 収納課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

税金を納期限までに納めないと、延滞金が徴収されます。

延滞金の計算

延滞金は、税目別に期別ごとに次の式で計算します。

延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合(年利)÷365

 (うるう年でも365日で計算します。)

税額

 税額とは、延滞している各期別ごとの金額です。

  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞日数

 延滞日数とは、納期限の翌日から納めた当日までの日数です。

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
  • 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。

延滞金の割合(年利)

延滞金の割合
 本則の割合特例の割合令和6年中の割合
延滞金特例基準割合1.4%
令和5年中の割合
延滞金特例基準割合1.4%
納期限の翌日から1か月を経過する日まで年7.3%延滞金特例基準割合(注)+1%2.4%2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降年14.6%延滞金特例基準割合(注)+7.3%8.7%8.7%
 

(注)延滞金特例基準割合

平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%の割合を加えたものをいいます。平成26年1月1日以後の期間における延滞金の額の算出に用います。

  • 延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。
  • 特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。
  • 令和6年中の延滞金特例基準割合は1.4%です。
  • 延滞金の割合は、令和7年1月1日以降変更になる可能性があります。
  • 延滞金の割合について、詳しくは下記の延滞金割合の推移表をご覧ください。

令和6年中の計算例

1.納期限の翌日から1か月経過していない場合

   税 額:715,000円

 納期限:令和6年10月31日

 納付日:令和6年11月30日(納期限の翌日から30日経過)

715,000円×30日×2.4%÷365

= 1,410円(1円未満切り捨て)

実際に徴収される金額→ 1,400円(100円未満切り捨て)

 

2.納期限の翌日から1か月以上経過している場合

   税 額:156,500円

 納期限:令和6年10月31日

 納付日:令和7年1月15日(納期限の翌日から76日経過)

156,000円(1,000円未満切り捨て)×30日((注)1)×2.4%÷365 + 156,000円(1,000円未満切り捨て)×46日((注)2)×8.7%÷365

= 307円(1円未満切り捨て) + 1,710円(1円未満切り捨て)

= 2,017円

実際に徴収される金額→ 2,000円(100円未満切り捨て)

(注)1…納期限の翌日から1か月を経過する日までの日数

(注)2…納期限の翌日から1か月を経過した日以降の日数=76日-30日=46日

  •  市税は、福祉・教育など市の行政の貴重な財源です。必ず納期限内に納めましょう。

 (参考)延滞金割合の推移

延滞金割合の推移表
延滞金を算出する期間納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合(年利)納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合(年利)
平成11年12月31日まで

7.3%14.6%
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
4.5%14.6%
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
4.1%14.6%
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
4.4%14.6%
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
4.7%14.6%
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
4.5%14.6%
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
4.3%14.6%
平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで
2.9%9.2%
平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで
2.8%9.1%
平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで
2.7%9.0%
平成30年1月1日から
令和2年12月31日まで

2.6%

8.9%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

2.5% 

 8.8% 

令和4年1月1日から
令和6年12月31日まで

2.4%

 8.7% 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

収納課管理担当

電話:042-346-9526

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る