小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
7. 会則:存続期間について
この会の存続期間は、自治基本条例の制定までとする。
8. 会則:会議の開催について
全体会は、代表が招集する。
全体会は、会員の3分の1をもって成立する。
部会は、部会長が招集し、各部会メンバーの都合に合せて開催する。
全体会は、会員の3分の1の要求により、開催しなくてはならない。
これは代表が招集するんですが、場合によっては、会員の発意で招集できるという項目です。
9. 会則:体制・組織について
会の体制は、全体会、運営会議及び部会とする。
会の役員として、以下の者を置く。代表3名、事務局長1名、各部会長、各部会に1名。副部会長、各部会に複数名。
代表は1名ではなく3名といたしました。複数代表制というのは、三鷹市などで行われているようですが、市民の会議として1人の方に責任及び権限を持たせるのではなく、3人の合議制で物事を進めていくというのが、ふさわしいのではないかということになりました。
10. 会則:全体会
全体会は、会のメンバー全員をもって組織する。
11. 会則:運営会議
運営会議は、代表、副代表、部会長、事務局長で構成する。
12. 会則:部会
部会はテーマ毎につくり、会員は複数の部会に参加できる。
13. 会則:代表、副代表
代表は、共同して全体会、運営会議の運営を行う。
代表は、会を代表し、市長とパートナーシップ協定を締結する。
14. 会則:事務局及び事務局長
事務局長は、会議が順調に進むよう、情報提供や資料提供、運営の準備、会員への連絡等を行う。
これは、事務局の仕事は市が担うということになっておりますけれども、やはり、事務局長として市民がしっかり参加をして、次の会議までの資料の準備がどれだけ整っているかとか、要求に応じたかどうかということに、市民が関わるべきではないかということで、事務局長を市民から選ぶことにいたしました。
15. 会則:部会長、副部会長
部会長は、部会の運営を行い、運営会議に出席をする。副部会長は、部会長を補佐し、部会長の都合が悪い場合はこれを代理する。
16. 会則:会員の構成について
会の発足に当たって、市報、ホームページ等で広く会員募集を行う。参加人数に制限を設けない。
会員は、小平市に在住、在勤、在学及び小平市自治基本条例に関心を持つもので構成する。年齢に制限を設けない。
会員の入会、退会、休会は自由とする。ただし、入会、退会に当たっては事務局に届を出す。
17. 会則:会議の公開・傍聴について
全体会、運営会議及び部会は公開とし、傍聴を受け入れる。ただし、傍聴者人数は、会場の大きさによって制限することがある。
傍聴者の発言は、司会の許可のもとに可能とする。
会議の日程は、決まり次第、市報、ホームページ等で事前に広報する。
18. 会則:会議録について
全体会及び部会の議事録、資料は印刷した形で事務局に置き、市民に公開する。また、ホームページ上でも公開する。議事録に発言者名は載せない。
19. 会則:広報について
広く市民の意見を集め、議論への参加を促すために、最大限広報に努める。
適宜、地域別、テーマ別討論会を行う。
常時、手紙、ファクシミリ、メールなどで市民からの意見を受け付ける。
20. 会則:会則改正について
この会則は、会員の3分の1名の提案により改正を検討し、全体会出席者の3分の2の賛成で改正することができる。
21. 全体会での協議方法について
この会則と協定についてのすりあわせは、各グループから2名ずつ代表を選んで、合計8名で市の立会いのもとに協議して、案を1本化するということにいたしました。
第4グループの発表
最初に、会則の資料に目を通しまして、ひっかかった部分についてグループで討議、確認しました。
1. 会則:会議の存続期間
前回までは、グループでの案が2点出ていましたが、「とりあえず期限を定めずに策定するまで」については、いつまでもだらだらとしていても、いいものではないから、はずした方がいいのではないかという意見にまとまりました。ここのところは、「小平市自治基本条例の制定まで(ワーキングは案の策定までだが、組織は存続する)」にするということです。
2. 会則:会議録について
前回は、「会議録は要録。発言者の名前は特定して出さない」となりましたが、ホームページなどで情報提供として出していって欲しいけれども、そのときには討議の経過などがわかるような要録、あまり簡単な結果だけが載るものでないような要録にしていただいて、ただその他に議事録的なものはひとつ書面としてきちっと残しておいて、情報公開なり見たい人が閲覧できるような形は必要ではないかという話が出ました。
今回、案としての会則を文章化したものが出されています。ただ、これを読み上げていきますと長いですし、次のときに資料として出していただければいいと思いますので、一応文章化したものが出されたという報告をさせていただき、次に協定について報告します。
3. 協定:市の責務について
前回も問題にしましたが、他市の例で一般に見られるように、市民会議がつくった案を市は最大限に尊重して、市の案をまとめて議会に提出するという尊重条項が入っています。前回の会議で、他の区や市のように市民案を受けて市でまた別の案を策定するという予定はありません。市は、議案の体裁に調整して議会に提案する。いわば、内容的には市民会議の案をそのまま採用したい。それに至る途中では、若干の意見調整をしたいということで入れていないと説明がありました。もしそうであれば、それはそれで結構なんですが、そういう主旨、つまり市民会議の案を議案として提出するというようなことを市の責務の方に1項目入れていただきたい。何も入っていないというのは非常にあいまいで不安だし、どうなっているのといわれたときに説明しにくい。そういうご意志を持っていただいているのは結構だから、それを表現していただきたい。こういうことになりました。
4. 協定:市民の役割と責務について
策定案の提出期限ですけれども、これについては、いまからおおよそ1年半くらい、平成20年3月までを目処とするというあたりがいいんじゃないかと。1、2か月を急いで、無難につくるというのも適当ではありませんが、やはり市民の暮らしと市民の権利をこれから守っていく必要がある、主張していく必要があるということで、基本条例をつくる必要が生じたわけでありますから、いつでもいいからできればいい、時間がかかっても構わないということでも非常に困る。やはり、きちっと市民が検討をして、しかるべき時期には案を策定して、市に提出しなければいけないだろうと。それは、常識的に考えて、また他の市などの例を見て、いまから1年半ぐらいの20年3月末あたりを一応の目処とするのがいいのではないだろうかと。そうでないと、スケジューリングもやりにくいし、だらだらやっていても意味はありません。
議論は尽くすわけでありますが、それを頭においてやっていく。また、ざっくばらんに、こういうことを言っていいのかわかりませんが、前の市長はあまりこういうものに賛成ではなかったが、現在の小林市長が提言されて、こういうものが是非いるんじゃないだろうかということで、こういう運びになったそうでありますので、やはり、現市長の在任中に制定されるぐらいのスケジュールを考えないと、我々がつくろうと集まった意味がないので、そういうことも少しは考慮しなければいけないだろうと。そういうこともあり、20年3月末あたりを目処にするのは、いろいろな意味でいいのではないのかということであります。
5. 協定:有効期限について
有効期限は、当然のことながら条例の制定まで。案策定以後、条例の制定までどういう仕事が残るかということはいろいろありますが、そういう仕事が生じる可能性もあります。やはり、きちっとスタートを見届けるまでは、協定も会則も必要だろうということであります。
6. 全体会での協議方法について
それぞれグループの中では、案はまとまりつつあるんですけれども、4つをどうすりあわせるかというにはなかなか大変ですし、50人、60人で議論しても始まりません。それで、次の全体会議の何日か前に、それぞれのグループから2、3人ずつ出して世話人会をやって、そこで提出案をまとめて全体の会議に提案する。そこで、2案併記みたいなことはあっても構いませんが、なるべくひとつの案にまとめて、それを全体会に提案して決めていただく。こうするのがいいのではないかということです。
各グループで世話人として2、3名を選び、次回の全体会の前に集まって案を作成し、全体会では、その案をもとに協議することに決定した。
各グループの世話人については、この場で決定して、全体会終了後に残り、日程について調整することとした。
第5回目の準備会は、10月13日午後7時に開催と決定した。