小平市役所
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〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
会則についての協議
世話人会の会則案について1条ずつ協議を行った。
1. 名称 第1条 この会の名称は、「小平市自治基本条例をつくる市民会議」(又は「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」)とする。
議事の要旨
世話人の会則案では、名称は「小平市自治基本条例をつくる市民会議」と「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」の2案併記であったが、全体会で、「小平市自治基本条例をつくる市民の会」という案が提出され、挙手の結果、3つの案について議決を取ることとなった。
3つの案について、挙手の結果、「小平市自治基本条例をつくる市民の会議」に決定した。2. 目的 第2条 この会は、市民が主体となって小平市にふさわしい自治基本条例の制定を目指し、そのための条例案を策定することを目的とする。
議事の要旨 市民が主体となって、「小平市民にふさわしい自治基本条例の制定」ではないかという意見と、小平市にふさわしいというのは市民も行政も環境等も含まれる、小平市民とするとかえって意味が限定されるのではないかという意見が出され、挙手の結果、「小平市にふさわしい自治基本条例の制定」に決定した。なお、少数意見として、「小平市民にふさわしい自治基本条例の制定」があった旨の記録を残すこととされた。
3. 存続期間 第3条 この会の存続期間は、小平市において自治基本条例が制定されるまでとする。
(異議なく了承された)
4. 会員 第4条 この会の会員は、小平市に在住、在勤、在学する者又は市内で活動する個人とする。
2 この会に入会又は退会しようとする者は、文書でその旨を届け出るものとする。
議事の要旨
会員については、小中学生等が会員になりたい場合も可能かという質疑が出て、年齢要件については、特に規定していないので可能であろうという意見があり、特に異議は出されなかった。また、会則の検討に当たって、この質疑が出されたということを記録に留めるようにという要望があった。5. 会の代表 第5条 この会に、会員の互選により代表3人を置く。(又は、会員の互選により代表1人、副代表2人以上を置く。)
2 代表は、共同して、この会を代表し、並びに全体会及び運営委員会の議事を司る。
議事の要旨
世話人の会則案では、2の案が併記され、挙手の結果、「会員の互選により代表3人を置く。」に決定した。
また、第2項の「並びに」と「議事を司る」という文言の使い方について疑義が出され、世話人会で調整することとされた。6. 会の構成 第6条 この会に、全体会、部会及び運営委員会を置く。
2 この会に、必要に応じてワーキングチーム等を置くことができる。 (異議なく了承された)
7. 全体会 第7条 全体会は、会員全員で構成し、この会の最高意思決定機関とする。
(異議なく了承された)
8. 部会 第8条 部会は、条例案の策定について詳細な審議を行う。
2 部会の数、担当するテーマ等については、別に定める。
3 部会に、部会員の互選により、部会長及び副部会長を置く。部会長及び副部会長は、部会の議事を司る。
4 会員は、必ずいずれかの部会に所属するものとし、また、2以上の部会に所属することができるものとする。
議事の要旨
第2項の「部会の数」を「部会の設置は」に修正することに決定した。
「部会の議事を司る」については、第5条第2項と同様に、世話人会で文言調整をすることとなった。9. 運営委員会 第9条 運営委員会は、代表、部会長及び運営委員会が必要と認めた者をもって構成する。
2 運営委員会は、各種会議の運営方法の検討、会議の議案の取りまとめその他この会の運営に必要な事項を司る。
議事の要旨
第2項の「会の運営に必要を司る」については、第5条第2項、第8条第2項と同様に、世話人会で文言調整をすることとなった。10. 議事 第10条 議事については、徹底した議論により全員のコンセンサスづくりを目指すが、議決が必要な場合は、出席者の2分の1以上の多数決で決する。ただし、会則の改正、条例案の決定その他重要な事項であって運営委員会が必要と認めたものについては、出席者の3分の2以上の多数決をもって決する。
2 会議においては、互いの意見を尊重し合い、自由な発言を原則とする。
ただし、特定の個人又は団体を誹謗し又は中傷する発言は、厳禁する。
(異議なく了承された)11. 会議の公開 第11条 この会の会議は、公開とする。
2 会議の傍聴は自由とし、議長が認めた場合は、傍聴者は短時間の発言又は意見書の提出をすることができる。また、会議の秩序を乱す行為又は会議の妨害となる行為をした場合は、退場を求める。
3 会議の内容は文書に記録して公開し、また、可能な限りホームページで公開する。公開にあたっては、個人のプライバシーに関わる情報の保護に十分配慮し、また、発言者名については匿名とする。
(異議なく了承された)12. 市民からの意見聴取等 第12条 条例案の策定にあたっては、不特定多数の市民が参加できる地域懇談会等の手法により、市民の意見や要望を幅広く集めてそれを参考とする。
2 条例案策定の経過、内容、成果等がより多くの市民の目に触れるように、広く情報の公開と提供に努める。
議事の要旨
第1項「幅広く集めてそれを参考とする」を、「幅広く収集してそれを参考とする」に、第2項「情報の公開と提供に努める。」を「情報の提供と公開に努める。」に修正された。13. 事務局 第13条 事務局は、小平市企画政策部自治基本条例担当に置く。
(異議なく了承された)
14. 改正等 第14条 この会則に定めるもののほか、この会の運営について重要な事項は、全体会で決定する。この会則の改正についても同様とする。
(異議なく了承された)
15. 会則の文体については、ですます体で統一することとされ、世話人会で文言調整を行うこととされた。
議事の要旨
会則案について各条に渡って協議、修正を行い、会則案に承認について議決を行い、挙手の結果3分の2以上の賛成があり、会則が決定された。
なお、ですます体への統一、検討の中で出された文言の調整については、世話人会で調整し、次回の準備会で報告することとされた。時間の関係で、協定案については、次回の協議とすることに決定した。
第6回目の準備会は、10月28日(土曜)午後7時に開催と決定した。