トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 療養病床に入院した場合の食費・居住費

療養病床に入院した場合の食費・居住費

更新日: 2024年(令和6年)6月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

65歳以上の方が療養病床に入院した場合の食費・居住費の自己負担は、下の表のとおりです。(令和6年6月1日から負担額が変更されました。)

食費・居住費の自己負担
 区分 食費
(1食当たり)
居住費
(1日当たり)
一般等
(住民税課税世帯)

490円(注1)

(令和6年5月31日以前は460円)

370円
一般等
(住民税課税世帯)

450円(注2)

(令和6年5月31日以前は420円)

370円
住民税非課税世帯(注3)

230円

(令和6年5月31日以前は210円)

370円
住民税非課税世帯(注3)
(低所得者1 70歳以上・年金収入80万円以下) 

140円

(令和6年5月31日以前は130円)

370円
 

注1 厚生労働大臣が定める入院時食事療養費の基準に適合しているものとして地方社会保険事務局に届出のある医療機関に入院している場合

注2 1以外の医療機関に入院している場合

注3 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、事前に申請してください。詳細はこちらをご覧ください

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る