限度額適用認定証(70歳未満高額療養費の現物給付)
70歳未満の方が入院するとき、事前の申請により交付された「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
入院時の医療費
入院の際に医療機関の窓口で支払う医療費は、70歳未満の方は事前の申請により交付された「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示いただくことにより、自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証
「限度額適用認定証」についてはあらかじめ申請して交付をうける必要があります。
*保険証と届出人の印鑑をお持ちください。
*国保税の滞納がある場合には認定証の交付を受けられない場合があります。
詳細はお問い合わせください。
掲載日:平成20年1月19日