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シリーズ自治基本条例(平成18年8月5日発行)

更新日: 2007年(平成19年)9月27日  作成部署:企画政策部 政策課

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<4>平成18年8月5日発行
辻山幸宣さんによる講演会を開催


7月2日に中央公民館で、(財)地方自治総合研究所理事・主任研究員の、辻山幸宣さんから「新しい公共と自治基本条例づくり」について、話を伺いました。今回は、その概要を紹介します。


なぜ自治基本条例が必要なのか


平成12年4月から、地方分権型の時代に移行して、地域のことは地域で決めるという自己決定の原則と、そのかわり何らかのゆがみが起きても自分たちで是正していくという自己責任の原則で、地方を運営することが求められています。そこには、自治体に、新しい自治の仕組みとその定義を打ち立てるような基本法が必要だと言われています。


市民による条例づくり


自治基本条例づくりは、公募の市民委員たちが自由に意見を出し合って形をつくりあげていく手法が多いようです。


「どうして、わがまちの憲法と言われるような基本条例を、わたしたち市民がつくるのですか」と質問されたとき、わたしはこう答えています。「ここはあなたのまちだから」と。


自治基本条例には何を定めるのか


基本条例とは、この小平市という社会をどのようなルールで運営していくかについて定めます。その主たる要素は、2つあると思います。


1つは、立案、決定から執行、そして評価まで、そのすべての過程にわたしたちが参加する権利があるということ。いわば市政をよりよく動かしていくためのルールです。


それから、社会の変化で、公の行政がやってもうまくいかないことを、市民社会でカバーしようという意欲が高まってきました。民が担う公共もあるという認識です。市民も社会運営のために動くという協働のルールです。


市民会議の運営


市民会議の運営で大事なことは、委員が30人集まろうが、1万人集まろうが、思いの違う市民たちが議論して、妥協点を探して、多くの方がおおむね了解できる着地点を探す努力をするということです。しかもそれは、30人の着地点だけではなく、30人を取り囲んでいる地域、家族、勤め先、学校、さまざまなところで議論を巻き起こして、1人の委員が何十人もの意見を会議で表明していくという形です。


そういう意味で、条例づくりは、会議のプロセスを通じてみずからが自治することの難しさを学び、ある種の合意に達するまでに多くの意見をすり合わせて着地点を探すという作業になります。


自治基本条例づくりに参加して、そのようなところまでたどりつけるように、苦労してみませんか。面白いことばかりではありませんけれども、このまちはわがまちなのだから、参加するのは当たり前という気分で、かかわってみたらいかがでしょうか。

 


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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