トップ > 市政情報 > 市政全般 > 自治基本条例 > 第2部会 検討の記録 (5)

第2部会 検討の記録 (5)

更新日: 2007年(平成19年)10月3日  作成部署:企画政策部 政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

日時

平成19年6月23日(土曜)、午後8時15分~9時30分

検討テーマ

  1. 「自治体運営」について (財政運営のあり方を中心にフリーディスカッション)

配布資料

  • 前回の記録
  • 他部会の記録
  • 会議の開催日程表
  • 小平市財政援助団体等補助金・交付金一覧

検討の記録

1.「法務」部分に何を記載すべきか

 【問題提起】

  • 他自治体の条例では、法に則り業務を推進することや、自治立法権や自治解釈権について書かれているが、これらは当たり前のことなので記載する必要がないのではないか。

 【出された意見】

 1.書かなくて良い

  • 自治立法権は当たり前だし、法に則った業務については職員が法律等を勉強していることは当たり前なので、当たり前のことを記載すると逆に失礼なのではないか。
  • 自治解釈権は全市民にあるものであり、本当の意味での解釈権は裁判所にある。自治体固有の権利ではないので、書く必要は無いのではないか。

 2.書いたほうが良い

 《きちんと書く》

  • 法に則った業務は実現できていない自治体が多いと感じている。
  • 解釈権は、国・都と市で解釈が異なった場合に、市としての見解を相手に通すことが市民に対して責任のある仕事をすることだと思うので、そういった意味で、明記したほうが良い。

 《市民が分かるように書く》

  • 一般的な市民から見ると「法務」に細かく記載しても、その意味が理解しづらいと思われる。法務の意図を簡単に記載する程度でよいのではないか。
  • どの条文も全ての市民が理解できるように書くのは難しい。市民が守ってくれるように、内容はきちんと書くべきだ。

 《法務の理念のみ書く》

  • 行政の業務の進め方が従来の裁量性から法に則った進め方に移行しつつある時期なので、法に則って仕事をしようといった法務の理念を記載したらどうか。

 【まとめ】

  • 次回再度議論し、結論を出す。

2.「行政手続」に何を書くべきか

 【出された意見】

  • 行政手続法との関係はどうなっているのか。行政手続法がしっかりしていれば追加する要素は無いのではないか。

3.「行政評価」に何を書くべきか

 【出された意見】

  • 外部評価をどのように組み込むかがポイントなのではないか。

4.「条例制定・改廃過程への参加」に何を書くべきか

 【出された意見】

  • 本来は第3部会の議論ではないか。第2部会からは意見が出たときのみ議論すればよいのではないか。

5.その他

 【出された意見】

  • 広域行政のあり方を入れて欲しい。隣接する自治体の公民館や図書館等の相互利用が出来ず、不便な思いをしている。

6.今後の進め方

 【次回のテーマ】

  • 自治体運営(後半)について、残りの部分を検討

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る