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第3部会 検討の記録 (6)

更新日: 2007年(平成19年)10月3日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年7月7日(土曜)、午後2時00分~4時30分

検討テーマ

  • 「市民」の定義
  • 「協働」について

配布資料

  • 小平市、三鷹市、多摩市のNPO一覧
  • 「多摩市教育委員会における多摩市自治基本条例の施行に関する規則」
  • 「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」
  • 「自治基本条例の条文構成」
  • 「権利と義務と責任」
  • 「市民協働参事の役割」(再配布)

1.「市民」の定義(前回の続き)

 【出された意見】

  • 一般的に「市民」と呼ばれる「住民、働く人、学ぶ人」だけでなく、外国人、公益的な活動に参加する人、企業、事業者、大学など、なんらかの小平市のまちづくりに関わる主体として広く「市民」を捉えたい。
  • 「市民」といってもいろいろな価値観の人がおり、それぞれの価値観を含むような考え方が必要である。
  • しかし、「市民=主権者」としたとき、いくつかの問題があるだろう。納税者とそれ以外の人、あるいは外国人登録した外国人とそれ以外の外国人などが、同じ権利を持つのはどうか?
  • 流山市や我孫子市の自治基本条例づくりの過程でも、市民の範囲を拡大しすぎている点で、市民間や議会で問題になっているようだ。
  • 未成年の子どもは、確かにまちづくりの主体であるが、「すべての市民」に含まれるので、参加の権利などを特出しするのは屋上屋を重ねることになる。それよりは、子どもが参加するための支援が必要だ。

 【まとめ】

  • 広義では、「市民」とは、住民、働く人、学ぶ人、外国人、公益的な活動に参加する人、企業、事業者、大学など、なんらかの小平市のまちづくりに関わる主体である。
  • しかし、「市民」の種類に応じた権利や参加の方法があるべき。そのため、文脈に応じて言葉の使い分けが必要だ。
  • ただし、そのとき決して差別しないことが重要だ。その権利を受けられない人を特定するのではなく、「市民」を広く捉えながらも、権利を受けられる人を、他の法律を使って特定する方法が考えられる。

2.未来に通じる視点~環境・景観~

 【出された意見】

  • 環境問題や景観など「市民共有の資産」を次世代に残していくためにはどうしたらいいか。
  • 環境や景観を守るためには、指針や条例などを定めて私権を制限する必要がでてくる。この条例では、そのために必要な個別の指針や条例の根拠となるような規定を盛り込みたい。
  • 私権を制限することを考えると、市民の権利であると同時に責務を負わなければならなくなる。注意が必要ではないか。
  • 個人所有の緑を残すためには個人負担のコストがかかる。緑や景観などの価値を経済的価値に換算し、個人にとって残すメリットがなければ残らない。
  • しかし、緑や景観などを守るためには、その価値を、経済的ではなく、絶対的価値として皆が共有するような成熟した社会を目指すべきだ。
  • 具体的な課題としては、大規模道路による大気などの環境汚染、健康維持、ゴミ問題なども視野に入れている。

 【まとめ】

  • 緑や景観などの価値を絶対的価値として皆が共有するような成熟した社会を目指して、前文に、「農的風土の価値」、「100年後も残す」というようなフレーズを入れる。
  • このような価値観に基づいて市民が参加する権利を行使するために、前文で触れることが必要だ。

3.「協働」について

 【出された意見】

  (「協働」を具体化すべきとの意見)

  • 市がH20年度中に策定予定の「協働推進指針」を先取りする内容を盛り込みたい。
  • 「新しい公共空間」や「協働」といった考え方は時代の流れであるので、その流れにうまく乗って、市民にとって不利益のないような「協働」を定義できればいい。その第一歩がこの条例であると考えている。
  • 市の考える「協働」には、「支援」なども含まれており、それでは広すぎる。「提案型の協働」を目標像として捉え、この条例ではより限定的に定義したい。
  • 改革が必要な自治体運営の分野について、自己決定、自己責任に基づいた「提案型の協働」であれば、行政からの押し付け、ということにはならない。

  •   (慎重に扱うべきとの意見)

  • まず、市が「なぜ協働が必要なのか」を表明すべきだ。
  • 社会的にまだ広く認知されていない言葉を使うべきではない。
  • 行政の仕事の範囲を明確にすることの方が先決だ。
  • 「地方分権」という言葉も、市民や地方自治体が勝ち取ったものではなく国からの押し付けだ。「協働」も同じ構図だと感じる。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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