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第3部会 検討の記録(7)

更新日: 2007年(平成19年)10月3日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年7月21日(土曜)、午後7時00分~9時30分

検討テーマ

  • 「市民」の定義
  • 「協働」について

配布資料

  • 参加、協働、市民の権利・責務(試案)
  • 部会テーマの私論
  • 東村山市、西東京市などの協働に関する資料
  • メンバー作成のコミュニティに関するメモ
  • 「地方分権改革推進に当たっての基本的な考え方」-地方分権推進委員会平成19年5月30日

検討の記録

1.「市民」の定義

 【出された意見】

  • 「小平市の区域内に住所を有する個人」を「小平市民」とし、「小平市民、小平市内に在住、在勤、在学する個人と、小平市内で活動する個人または法人その他の団体」を「市民」として区別することを提案する。
  • 主権者とは、ここで言う「小平市民」に限定される。
  • 広義の「市民」の中に、狭義の「小平市民」が含まれる、という構図が冒頭で理解されないと、そのあとの条文を読んでいてわかりにくいと感じた。
  • 「小平市民」と「市民」を定義上分けて、概念を細分化、具体化することが必ずしもわかりやすくなるとは思わない。定義上で分ける必要はなく、個々の条文の中で必要に応じて、市民の範囲を限定するための文言を付け加えればいいのではないか。
  • 定義上分けることの意味は、「市民」を広義および狭義の二重構造に捉えていることを表現することにもある。
  • また、定義上分けた方が、個々の条文の中で書き分けやすくなる。
  • 「小平市の区域内に住所を有する個人」である「小平市民」と、「市民」に含まれる「在住」の違いが分かりにくい。
  • 「小平市民」ではなく「住民」と言葉を変えたらどうか。

 【まとめ】

  • 「市民」を広義および狭義の二重構造に捉えていることを表現するため、定義で分けることとする。

2.参加の具体的な方法についての扱い

 【出された意見】

  • 試案で提案された「市民は、市政に関わる政策等の立案、実施、評価の各過程に参加し、提案ならびに意見等を表明することができる」との内容に加えて、評価と改善(PDCAのCとA)が重要だと考えるので、より具体的に規定できないか。
  • 行政評価の方法は複雑であり、基本条例にそこまで書き込めないと考える。
  • ここでは、市民が、PDCAの各段階への参加する権利と、それを保障する市の責務を規定するにとどめ、具体的な方法については市民参加条例などの個別条例等にゆだねたらどうか。

3.協働について

 【出された意見】

 1.小平市の協働のあり方を市民と行政が検討する場を設けたらどうか。

  • この条例では、「協働」について、その具体的な内容まで規定できないだろう。まだ十分に議論できていないし、より多くの主体が関わる問題だから。
  • 行政と、より多様な主体からなる市民による会議を設置して、小平市の協働のあり方、さらには策定予定の協働指針を検討したらどうか。
  • 事務局を通じて、市の担当課に提案することにする。

 2.協働の担い手とは?

  • 行政と市民サイドの協働において、市民サイドの担い手は個人ではなく組織団体に限る、という一つの考え方がある。
  • 個人対行政にも協働があり得るという他の考え方もあるようだが。
  • 個人が行政と協力する場合は、参加というのではないか。
  • ただ、行政との協働の場合、税金を使うのだから、組織としても信頼がおける主体であるべきだ。

4.市民の権利・責務

 【出された意見】

 1.「緑を次世代に残す」ために

  • 試案では、「健康で文化的な生活を営む権利」と「次世代および市の将来に配慮し、豊かで永続的な地域社会を築く責務」とあるが、緑や風景、地球環境と「次世代」という言葉を合わせた内容を、市民の権利として表現し小平市らしさを出したい。

 2.外国人についてより積極的に表現できないか

  • 外国人について触れているのは、試案では、「国籍にかかわらず、人権が尊重され、健康で文化的な生活を営む権利を有する」という箇所であるが、「外国人」という言葉を使うなど、より積極的に市民として表現したいと考える。
  • 市長が外国人を集めたタウンミーティングをしているくらいなので、市民としての権利をより積極的に与えるような表現にしたい。
  • そのような趣旨は、試案の文面で十分に表現されていると感じる。
  • 外国人登録の有無による参加の権利について、慎重に検討が必要だ。

 3.市政への参加権は、「市民」のものか「小平市民」のものか

  • 「市政に関する計画、実施、評価の各過程において参加」する権利は、広義の「市民」の権利なのか、狭義の「小平市民」のものか?
  • 今後検討していくこととする。

5.教育、財政等についての扱い

 【出された意見】

  • 青少年の育成、教育の義務について何かしら触れたいと考えるが。
  • 財政への参加についても触れたい。
  • 基本理念の中に加えて小平市らしさ、特色を出せないか。
  • 他事例を見ると、「教育委員会との連携」程度しか書かれていない。
  • 行政組織から独立しているからこそ、市民と教育のあり方について、この基本条例で触れるべきだ。
  • 我々は、具体的な法制度についてよく分かっていない。どのような制度があるか、学習が必要なのではないか。
  • (事務局からの情報提供)近年、教育委員会や教育現場での市民参加が進んできている。特に、地域からの参加は風通しがよくなっている。
  • そうはいっても、課題としては、「地域や市民に対して開かれている」ことが分かりにくいことだ。
  • また、校長の権限が大きいので、校長の采配によって地域への開き方が全く変わってくることも課題である。
  • 教育委員会委員長の市民選挙制ができないか。
  • 技術的に可能なのかどうか検討していこう。

6.その他の論点

  • 基本理念として、情報共有、参加、協働に加えて、男女共同参画を加えるかどうか。
  • 「子供の参加する権利」の扱いについて
  • 「事業者の参加する権利」の扱いについて

 次回

  • 試案に対する論点出しと議論

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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