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昼間部会 検討の記録 (6)

更新日: 2007年(平成19年)10月3日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年7月5日(木曜)、午後1時00分~3時00分

検討テーマ

  1. 男女共同参画について
  2. 子どもの参加について

1.男女共同参画について

 【出された意見】

  • 男女共同参画を、自治基本条例に記述するにあたっては、「男女共同参画法に則って法に従う」というくらいにしたらどうだろうか。細かに決める必要はないのではないか?
  • 「法律に記述されてある男女共同参画を目指して・・」という表現ではどうだろうか?
  • 法律に従って細かに記述する必要はないが,小平市にとって男女共同参画の具体的に必要な事柄を記述する必要がある。
  • メンバーがまとめた案「・・市民参加は、できるかぎり男女の参加で行うべき。男性または女性の参加に際して障害がある場合はそれを取り除く努力をする。」で良いのでは。(※皆さん、概ね了とする)
  • 日進市の例として、市政の基本原則の中の一つの条項として、男女共同参画を入れている。基本原則の一つとして入れる事も考えられる。
  • 障がい者の参画についても、男女共同参画と同じ事がいえる。
  • 男女共同参画法では、「市長は務めなければならない」とあるので、自治基本条例を作るのであれば、更に「務める」べき具体的な事柄を記述する必要がある。例えば、男女共同参画推進の為の会議を作るとか、組織体制を作るとかを記述する必要がある。法律を理解したことを記述しても意味がない。
  • 行政の中に男女共同参画を推進する組織を作るべき、ということを記述することも一つの案である。ただし、小平市には既に担当課はあるが。
  • 例えば、「男女共同参画を考える市民の会」を作る、といった文案も考えられる。

 【まとめ】

  • 市民参加は、できるかぎり男女の参加で行うべき。男性または女性の参加に際して障害がある場合はそれを取り除く努力をする。
  • 他のメンバーも各々考え検討を続ける。

2.子どもの参加について

 【出された意見】

  • 「子どもの参加」を子どもの権利とするとすれば,子どもが参加する場合には「市民が支援する」、「大人が支援する」とすれば、原則だけでなくなり具体的である。法文との二重表現も避けられる。
  • 子どもの参加への支援をする。この事は、特出しにして扱いたい。小平市は子どもを大事にしている、ということを自治基本条例で出したい。
  • 子どもは自分からは子どもの権利を言わないので、大人が条例の中で言う必要がある。
  • 子どもの参加についてその必要性を言う場合には、一ひねりが必要である。例えば「子どもに関する重要な事柄の場合には、子どもの参加が必要である」といったような表現にすることも考えられる。
  • 子どもに関する重要な事項とは何か?
  • メンバーの案に「こどもの年齢に応じた参加」とあるが、「年齢に応じて」とあっても観念論にならないか?
  • 札幌市の案のように、「子どもが自らに関係ある部分」については参加するといった表現もある。
  • 公園作りや学校教育等の例を出して子どもの参加を規定していくと良いのではないか。
  • 子どもは景観などに対してもシビアな眼を持っているので、まちづくりにも子どもの参加をいれていく必要がある。
  • 市民といえば子どもも入るのであるから、どうしても子どもの事を記述するというのであれば、何かのケースで子どもの参加を特に記述するようにすればよい。
  • 「地域の教育力を活かした支援を行う」と追加するのがよい。
  • 「地域の教育力を活かした市民参加」ということとして、大きな項目を立てることも考えられる。
  • 理念として、子どもが市政にも興味を持つようになることが大事であり、また、子どもが自分の意見をもって物申す大人になって欲しいから、子どもの「条」か、「項」を起こすことが大事である。この場合の理念は、いわゆる「子育て支援」の理念とは異なるものである。
  • 子どもの権利をキチンと守ってやるのは大人の側の責任であり、大人社会の問題でもある。子どもの権利の大切さについての大人の教育も必要である。
  • 子どものことについては、日進市の条例は新しく出来たこともあってか、参考になる。

 【まとめ】

  • 条文の中に子どもの項目として一条入れる。
  • 昼間部会としては、子どもを大きく扱って、基本条例の中に入れたい要望は大きくある。

3.基本条例全般について

 【出された意見】

  • 他の市の例では、基本条例の中で「別途定める」とあるが、例えば議員立法では政令で定めるとあっても、政令で定めない場合が多い。具体的な基準等を政令で決めなければ動かない。
  • また、別条例で定めると規定する時には、具体的にどんなことをイメージしているかを事前に考えておく必要がある。
  • 理念型の条例では意味がない。理念型だと拘束力を持たなくなる。
  • 議会との関係では、解説程度の基本条例では駄目である。議会で反対されたり、別の内容に変えられたり、骨抜きになったりすることもある。国会での経験からも、そうしたことには注意しておく必要がある。
  • 市議会に対する根回し的な事も考えておく必要がある。
  • 市議会に対する根回し的な対応は、市議会へのPIを考えており、会全体の運営会議で検討しているところである。
  • 条例や規則にも記述できない、基本条例の条文等の性格とは異なる運用的な事柄の問題をどのように扱うかという問題もある。この運用的な事柄を基本条例にどこまで近づけて、どのように書き込むかが大事である。

◎次回について

  • 今までの議論を、各々が整理し、それをメモとして提出し、そのメモに基づき議論する。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

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