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昼間部会 検討の記録 (7)

更新日: 2007年(平成19年)10月3日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年7月13日(土曜)、午後10時00分~12時00分

検討テーマ

 協働について

  1. 協働とは
  2. 協働のまちづくり
  3. 協働の拠点
  4. 協働事業と公共事業(サービス)

検討の記録

1.協働とは

 【出された意見】

  • 協働とはどういうことか?またその種類はどのようなものか? 他市の事例からは、協働の定義は色々とあるが。
  • 個人と行政との関係の場合は参加になるが、団体と行政との関係の場合が協働になるといえる。例えば、行政とNPOとの協働の事業というように、NPO団体が協働の対象となる。また、例えば、業務委託の事業と協働による事業とは異なるものである。大事なことは、対等、平等な関係であるということである。
  • 行財政再構築プランには、協働とは『市民と行政が、市民のための公共サービスについて、対等の立場で協議し、合意の上、一緒に行うこと』とある。市民と行政との契約のようなものである。この場合の市民は個人、NPO団体、企業も含む法人を指している。
  • 対等で協議して、お互いが合意し、一緒に行動する。合意しなければ、断れば良いし、一緒にやらなければ良い。
  • 対等の関係は、先ず「対等であると謳う」、そして「情報の公開」、「資金の公開」がされ、そして「評価、チェックする」ことで対等の関係が保たれる。
  • 協働といっても、行政にとっては、相手が確かな団体かどうかという問題もあり、市民側にとっては、情報公開を徹底してもらわないと協働事業としてのチェックができないという問題がある。
  • 行政からの協働の対象は、NPO団体くらいしかない、というある学者の見解もある。
  • ただ単なる補助金を出すということでは協働にならない。協働といった場合の行政と市民・団体との境目は、色々な考え方があって、分り難い。
  • 今日の協働に至るまでの行政サービスの流れをみると、(1)行政の直営による行政サービス、次に (2)委託事業による行政サービス、そして (3)市民のボランティア(有償、無償のボランティア)による行政サービスがあり、そして今日の (4)NPO団体との協働による行政サービスの流れがある。
  • 小平市では既に協働という考え方、市民協働という考え方を打ち出して、施策をすすめている。地域での協働事業をすすめる役職も出来た。
  • 小平市としては、協働指針を作る予定で、平成22年度から市民活動推進室は始動予定で,提案型協働事業を展開する予定である。
  • 市民から、こんな事をしたい、こんな事をしましょう、という要望を受け入れる役所の窓口はあるのか?
  • 協働事業に関する総合的な窓口を設置するという案もあったが、現状としては、その案に近いものとして“元気村”がある。
  • 定年退職した人が公園の清掃活動をしておられるが、長続きする活動とするためには、どのような形で取組んでもらうのがいいか、検討する必要がある。
  • 今後、協働センター的な機能は必要である。自治会活動に入らない若い人、また自治会活動が煩わしいと思っている人も、気楽に地域の活動に参加できる協働センター的機能は必要である。

 【まとめ】

  • 行政と市民とが協働事業をすすめるための「協働センター」を設置する。

2.協働事業

 【出された意見】

  • まちづくりの計画の策定段階での市民の参加は、果たして協働と言えるのだろうか? 策定段階で市民が意見を言うというレベルでは協働とはいえないのではないか。まちづくりの事業実施の段階で、対等な関係と契約のもとに事業を協働で遂行して、はじめて協働のまちづくりといえる。
  • まちづくり計画等において、市民と行政とが双方向の関係で、計画を提案できるシステム、視点を盛り込むことも必要である。
  • 協働のまちづくり、まちづくり事業は、計画や事業のそれぞれの段階で、一つ一つ、評価・点検し、けじめをつけてすすめていくことが大切である。一つ一つをきちんと終わらせて、次の協働の事業へと展開していく仕組みが大事である。
  • 協働事業には、協働で行う相手を選択するにあたって、プロポーザル形式を取り入れることも考えられる。安い下請け先を探すような協働事業では恥ずかしい。プロポーザル形式を取り入れるには、事業の計画や内容に対する情報公開が必要であり、また、プロポーザルに対してきちんと評価できる能力が必要である。そうした能力や機能を持った協働センターが必要となってくる。
  • 協働のまちづくり事業をすすめる中で、事故等に対する対応策を事前に想定して、契約書として取り交わすことが大事もある。
  • 提案による協働事業については、市民が参加してその事業の選考や事業の評価をする仕組みを基本条例に盛り込む。ただし、選考の場合は、プライバシーの問題で、行政としては非公開にせざるを得ないケースもでてくる。もっとも、開示請求がされた場合には、個人名等を伏せての公開は可能である。

 【まとめ】

  • 提案型協働事業は、事業の選考や事業の評価を市民も参加してすすめる。

3.協働の拠点について

 【出された意見】

  • 協働の拠点といった場合、施設の事を言うのか、機能の事を言うのかによって、議論の方向性が違ってくる。三鷹市の例では,協働の拠点整備は、地域のコミュニティセンターを整備することとあるが、施設整備でなく機能を整備する話だと、地域性の議論は無くなる。
  • 小平市には公民館とか地域センターとかの施設は多くあるので、施設は今あるものをうまく使って、協働の拠点としての機能の充実を図る、その為に組織づくりや人づくりを図っていくことが大切である。
  • 小平市には20近い地域センターがあるが、その施設を協働の拠点としての機能を持たせることも考えられる。
  • 協働事業をすすめる為に相談できる機関を設置することが一番大事である。その事を条例に盛り込む。その際には、市民と行政からの提案事業であること、また、公開された事業であるといった内容を盛り込む。

 【まとめ】

  • 市民からの提案による協働事業についての相談窓口を設置する。

4.協働事業と公共事業(サービス)について

 【出された意見】

  • 公共事業と公共サービス、そして協働事業の違いは何か?
  • 公共事業はハードな施設整備事業、公共サービスはソフトな“役務”としてのサービス的事業といえる。協働事業は、行政と市民との協働ということでは、どちらにも係わることでもある。
  • 公共事業も協働事業も税金を使っての事業であれば、すべて情報公開は必要なことである。
  • 近年、「公共サービス」から「公共的サービス」の事業が増えている。例えば、かつては家族が面倒をみていたが、今日では、個人の対応では出来にくくなり、行政もそうした事への対応を求められてきた。こうしたことから、行政と市民との協働事業が生れる土壌が増えている。大和市では、こうしたことを踏まえて、新しい公共を創造する、としている。
  • 公共事業も公共サービスも、行政にはお金が無いということから、そして、市民の要望も多様化してきたことからも、市民と協働でやらざるを得なくなっているというのも実態である。

◎次回について

  • 今までの議論を踏まえ、次回は、骨子案作りを行う。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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