障害福祉サービスの費用負担
サービスにかかる費用の1割を利用者負担金として利用者がサービス提供事業者・施設に支払い、残りを障害福祉サービス費として市がサービス提供事業者・施設に支払います。
利用者負担金は、原則、サービス費の1割負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。ひと月に利用したサービス量にかかわらず、下記上限額以上の負担はありません。ただし、施設にかかわる光熱水費、食費等は、実費として別途徴収となります。
※世帯の範囲について
障がい者(18歳以上)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、障がい者本人及び配偶者を同一世帯とし、所得段階区分を認定します。障がい児(18歳未満)については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。ただし、18、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得1 | 市民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下(障害基礎年金2級相当)の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市民税非課税世帯で上記以外の方 | 24,600円 |
| 一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
利用者負担金の軽減措置
詳細は利用者負担について(東京都福祉保健局 障害者自立支援法ホームページ)(*ここより先は小平市のサイトではありません)をご覧ください。
※減免措置には有効期限があるものがあります。
お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階障害者福祉課サービス支援係
電話:042-346-9542
Fax:042-346-9541
掲載日:平成19年10月11日