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昼間部会 検討の記録(8)

更新日: 2007年(平成19年)11月9日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年7月27日(金曜)、午前10時00分~12時00分

検討テーマ

 骨子案つくり

1 市民の定義

2 自治基本条例の位置付け

3 市民の責務

4 市民の権利

5 オンブズマン

6 市民参加の原則


配付資料

・前回の議事録

・市民の会議今後の日程

・運営委員会・会議の記録

・第一、ニ、三部会の記録

・市民PIの活動方針

・小平の自治基本条例だより4号


検討の記録

1.市民の定義

 【出された意見】

  • 骨子案を作るにあたって、項目のチェックから進めることとするが、大項目の「市民」の中には、項目の案として「市民の定義」、「市民の権利」、 「市民の責務」、「市の 責務」とあるが、そもそも、市民とは何を指すのか、また、住民と市民の違いは何か?
  • 住民とは、そこに住んでいる人となるが、市民となると捉え方がもっと拡がる。また、住民といった場合も、例えば、「住民投票」についてふれた場合は、住民の範囲について明記する必要がある。
  • 住民投票の権利を持つ「住民」を限らなくてはならないときに、「住民」とする。住民投票に触れるとなると市民は限定しないといけない。その場合、住民でない土地・建物所有者をどう扱うかが問題となる。
  • たたき台の案に「市民は、市政に参加する権利を持つ」とあるが、他市の例、例えば流山市では、住んでいる住民が市政に参加する権利があるとしている。しかし,これで

    は、住んでいない市民には、どこまで権利があるのかが問題となっている。一方、我孫

    子市の例では、市民を広く認め市政に参加する権利があるとしているが、広い市民の参

    加を認めることに反対する意見もある。

  • 不在地主を市民とみるのか? 小平市の事例としてはどのように扱っているのかを調べる。
  • 第三部会では、「小平市民」と「市民」とに分けて、市民の権利を広げる、広げないの捉え方の整理をしようとしている。
  • 市民参加の内容に対して、市民の権利の範囲を決めておけばよい。例えば、小平市の参加の指針では、公募の場合は市内の居住者を対象とし、パブコメでは市内の居住者とは限定していない。こうしたことを参考に、「市民参加」の項目の部分で、具体的な権利の幅を決めることとするのがよい。
  • 市民、住民の違いや捉え方の範囲については、最初に定義付けるか、あるいは条文においてそれぞれを書き分けるかを決めて作る必要がある。
  •  
  • 骨子案づくりの現段階では、市民、住民の違いや捉え方の範囲については余り意識しないで議論をして作り、最後の条文整理の段階で、最初に定義付けるか、あるいは条文においてそれぞれを書き分けるかの作業をするのがよい。

 【まとめ】

  • 市民参加の内容に対して市民の権利の範囲を決め、市民を定義づける。

2.自治基本条例の位置付け

  • いわゆる基本法が出てきた背景は、公害対策、消費者保護対策への国民の要望に応えなければならないこととして出てきた。その後に、具体の規制法が出てきた。更に、規制法が出てきた後に、また基本法を改めて見直すようにもなった経緯もある。大切な事は、自治基本条例の位置付けを、条例の憲法的なものとしてみるか、規制の目安的なものとしてみるか、そのどちらかをはっきりさせることである。
  • 憲法的なものとして位置付けた方がよいが,そうすれば市民の三分の二の可決という問題もでてくるし、中々難しいことである。
  • 基本条例を住民投票にかけるか否か? かけて、もし可決されるようなことになれば、 小平市の最高の規範となる。
  • 骨子案の議論として、このような話の進め方をしていると、議論が硬直化して、中身の議論が出来なくなってしまう。規制等の関係で、具体的な条例が必要になった場合は、「〇〇のような条件に合った条例を作るものとする、と基本条例に謳う。もしつくらないのであれば、〇〇の条件を含む事柄を基本条例の中にいれる」ようにすればよい。

3.市民の責務

 【出された意見】

  • 大項目の「市民」を整理するにあたって、項目に「市民の責務」を入れるのが良いのか? 子供の権利条約の視点からみると責務は必要だが、道徳的責務であれば削除する 方がよい。
  • 「市民の責務」といった場合、市民の社会的責務まで含まれることとなるが、責務の中に道徳的責務の趣旨のことは入れない方がよい。法文は、道徳の上積み部分を表したものであるので。
  • 道徳的責務とは何か? 法律には、たとえば産業廃棄物に係わる法律では企業の責務を明確にしてある。意味の無い、あるいは曖昧なこととしての責務であれば書かない方がよい。例えば男女共同参画法等には責務も謳ってあるが、飾り的に入れてあるに過ぎな い。
  • たたき台の案には、「市民の責務」として項目出しをしているが、入れることとするのか?
  • 責務という言葉は取ることとするが、表現を変えて、その趣旨は残すこととする。

【まとめ】

  • 市民の責務は、道徳的責務という概念も持ち込まない、責務と言う言葉の趣旨を受けた表記とする。

4.市民の権利

 【出された意見】

  • たたき台の案には、市民の権利として「市民は平等に市民サービスを受ける権利がある」とあるが、市民の権利を項目としても入れるか? また、これをどう記述するか?
  • 市民の権利は、市民にとって一番大切なことであり,入れることとする。

 【まとめ】

  • 市民は平等に市民サービスを受ける権利がある。

5.オンブズマン

 【出された意見】

  • たたき台の案にはオンブズマンの項目があるが、入れるか?
  • オンブズマンも福祉オンブズマン、子供オンブズマン等があるが、自治基本条例でのオンブズマンは行政オンブズマンのことをいっている。もっとも、差し迫って必要なのは福祉オンブズマン、子供オンブズマンである。
  • オンブズマン制度は、何かあった時に機能するようにしてなくてはいけないという、保険的な機能である。
  • オンブズマンは第一部会で議論しているが、現在オンブズマン制度を設置しているのは札幌市、川崎市、三鷹市等全国で14~15自治体位である。聞くところによると、余り使われていないようだ。
  • 仮に、小平市でオンブズマン制度を入れるとなると、行政としては費用も人(専門家)も必要なことなので、調整させていただくことになる。

【まとめ】

  • 他市の例では、「・・相談する部署を置くことが出来る」という表現の例もあるが、こうした表現を参考にしつつ、オンブズマンについての項目を立てる。

6.市民参加の原則

 【出された意見】

  • たたき台の案に、「市民参加の原則」の文案で「市民は、市行政への参加の権利を持つ。市は、市民の市行政への参加の権利を保障しなければならない。」とあるが、「権 利を持つ」と「保障しなければならない」ということは同じ事をいっているので、二つの文章を並べるのでなく,一つに纏める方向で検討するのがよい。また、「市政」と「市行政」との二つの表現があるが、「市政」とする。
  • 「市民は、市政の参加の権利を持つ」ことは、当然のことであるので、むしろ参加しにくい人に対する権利の保障をどう担保するかを表記するのがよいが、この表現はこれで大切なことなので、残すようにする。
  • 通勤、通学者まで市民参加を認めるのは、何故認めるのかの理由を明確にする必要がある。
  • 施設に勤めている人は請願出来るし,市政に物申すことは出来るのだから通勤者も市民参加できることになる。請願は、もともと国民の権利で全国どこの自治体にでも出せるものである。
  • 市民参加と協働との違いが、ニュアンスとしてもきちんとわかるように明記することが大切である。間接民主制を補うものが市民参加であり、協働となると少しニュアンスが異なる。

【まとめ】

  • 「市民は、市政への参加の権利を持つ」と「市は、市民の市政への参加の権利を保障しなければならない」の二つの文章を一つに纏める。

◎次回について

  • 今までの議論を踏まえ、次回迄には、骨子案各自が作り、それを検討する。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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