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第3部会 検討の記録(11)

更新日: 2007年(平成19年)11月9日  作成部署:企画政策部 政策課

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日時

平成19年8月15日(水曜)、午後2時~6時

検討テーマ

  • 追加訂正案をうけて第二次試案の各論の詰めの検討

配布資料

  • なし

検討の記録

1.追加訂正案について

(前回の会議及びそれ以降に追加訂正案について協議した。内容は、以下のとおり)

(1)追加訂正案の基本理念については、前文に当たる内容なので、前文が討議される時点で提出していただく。前文は部会案としては取り上げない。

(2)2協働という言葉を使うことについては了解。ただし、市民にわかりやすく説明してもらいたいと。

(3)条例の位置付け、最高規範の規定、[4]条例遵守事項については、全体会での問題とすることで了承。


2.試案について

 【まとめ】

(1)「小平市民」の定義について

・第2次試案で、「住民登録をする個人」としたが、第1次試案の「住所を有する者」にもどしたい。地方自治法上の住民と同じ概念とする。他の自治基本条例もおおむねこういう規定が多い。


(2)「市民」の定義について

・市民の定義「小平市内に在住」から、「在住」を削る。前回の会議で、紛らわしく、分りにくいとの意見が出たため。

・3Aは、市民に訂正する。

・条文中の表記「障害の有無にかかわらず」を「障害の有無を問わず」に変更する。

・「市民の権利」の中の「健康で文化的な生活を営む権利を有する」の部分は、憲法§25があるので条例では要らないのではないかとの意見もあったが部会案としてはこのまま残し、全体会での決定に委ねる。

・3B「小平市民」を「市民」とする。

・3Dに「自治の主体であることを自覚し」を追加する。


(3)事業者の定義

【出された意見】

・市民と事業者の境界線は?個人商店はどちらに区分されるのか。参加、協働の規定にもすんなり入るような定義にしたい。

・事業者の権利について。別立てとするか、市民と事業者の権利とするか。市民の場合は、自治活動となっているが、事業者も同様でいいのか?

【まとめ】

・第1次試案では、事業者の定義を置いていたが、第2次試案では、市民の定義が広くなるのでそこに入るので、削除してもよいということになる可能性もあるため、問題提起として取り消し線で消してある。

・ただ、他市の事例をみても、まちづくりの責務等で事業者の規定を設けることが考えられるので、市民とは別に定義することとしたい。

・市民の定義を「小平で活動する個人」までとし、「または、法人その他の団体」を削除する。

・事業者の権利について。市民と事業者の権利は、別立てとする。そして5Fは削除し、前の方の規定で事業者をカバーする方向で考えることとした。

・事業者の責務について。5Hを採用し、市民の責務との整合性をとる意味で、「負担を分任する義務」について、第2項で規定する。(※「分任」:地方自治法上の用語)

・3Cの市民の責務も「分任」とし、これとの整合性をチェックする。

(4)情報公開と共有

 【出された意見】

・原案「知る権利・情報の共有」、「知る権利の保障」について、「情報の共有」、「情報の公開」、「知る権利」にそれぞれ1か条を起こし、条項の配列の組替えが提案された。

・4条の構成は、情報の共有が大前提でないのか。また、「情報の公開」に協働の概念を入れたほうがいいのではないのか。

・両案をマッチングして、整理する。

 【まとめ】

・「必要な市民との共有物」は、「必要な市民との共有財産」とする。

・案4D「情報の共有」・・・ここは、基本的な前提となる規定なので、限定的な「市民の参加と協働推進のための」を削除する。

・4E「個人情報の保護」中の「個人情報保護措置を講じ」を「個人情報に適切な保護措置を講じ」に訂正する。


(5)参加及び協働 

 【まとめ】

・「ただし、参加又は不参加を理由に不利益を受けない」は、自治活動の場ということではなく、市政に対してということであるので、このただし書きは5Aから5Bに移す。

・5B「小平市民参加の権利」で、「小平市民」としているが、「市民」と広くとらえたほうがいいのではないか。「市民」とする。

・年齢、国籍要件を残すか、5C「満20歳以上の市民の権利」、5D「外国人の権利」を別立てで記述するか?

・5Dは、制限事項となるので、あえて規定せず、5Bの国籍要件の規定だけに留めることとし、5Cについても簡素化し、2項に分けることとした。


(6)市議会及び市長その他の執行機関

・5J「市議会及び市長その他の執行機関の責務」の「執行機関は、市民参加による」を、「執行機関は、誰もが参加しやすい多様な工夫と環境づくりを進める等、必要な施策を構築し、市民参加による」に訂正する。

・5X「男女協働参画」の「男女協働参画のもと市民主体の市民自治を推進する」の「市民主体の」を削除する。

・5P「協働推進の基盤づくり」の項に、「専門家の紹介・派遣」を追加という案が提案されたが、この部分については、列記事項としてここまで書く必要はないのではないか。削除することとした。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

政策課政策担当

電話:042-346-9503

FAX:042-346-9513

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