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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度の相関図

後期高齢者医療制度の相関図

 75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などをふまえた医療給付を行います。運営は東京都後期高齢者医療広域連合が行います。


■広域連合の役割:保険証等の交付、保険料の決定、医療費の給付

■小平市の役割:保険証等の引き渡し、保険料の徴収、各種届出の受付



 後期高齢者医療制度の対象となる方には、一人ひとりに新しい保険証(被保険者証)をお送りします。診療を受けるときは、病院などの窓口で、この保険証を提示してください。



対象となる方(被保険者)

・75歳以上の方(生活保護受給者は除く)

・65歳~74歳で、広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた方

※障がいの認定を受けようとする方は、後期高齢者医療係にご相談ください。


対象となるとき

・75歳の誕生日から

※保険証は誕生日までにお送りします(自動的に資格を取得するため、手続きの必要はありません)。

※加入している国民健康保険または会社の健康保険などの資格を喪失し、後期高齢者医療制度に移ります。


負担割合

 病院などの窓口で支払う負担割合は、原則1割(現役並み所得の方は3割)です。


保険料の納め方

原則として、年金から天引きされます(特別徴収)。年金が年額18万円以上の方は年金から差し引かれます。年金の支給(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。


▼仮徴収

▽4月(1期)/6月(2期)/8月(3期)

●前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます


▼本徴収

▽10月(4期)/12月(5期)/2月(6期)

●前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます


ただし、75歳年齢到達の初年度の方、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は、市から送付される納付書で納めます(普通徴収)。また、年金天引きによる納付を口座振替による納付に変更することもできます。


保険料額の通知

7月に1年間の保険料額決定通知書を送付します。納付書で納める方には、同時に納入通知書をお送りします。7月以降、75歳の年齢到達などにより資格取得をした方には、資格取得日の翌月に送付します。

保険料額決定通知書を7月にお送りします。

保険料額決定通知書を7月にお送りします。

小平市が独自に実施するその他の事業

健康診査(健診)の上乗せ

広域連合から委託を受けて行う健診に、市独自の検査項目を上乗せして実施します。 実施時期に診査票を送付します。指定医療機関で受診しましょう。

人間ドック利用費補助

指定医療機関で受診した費用を、年1回1万円助成します(事前に申請が必要です)。

保養施設利用助成

契約宿泊施設を利用した場合に、1人あたり年2泊まで、1泊2千円を助成します(事前に申請が必要です)。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った方へ葬祭費として5万円を支給します(申請が必要です)。


※後期高齢者医療制度についての詳細は『東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)』をご覧ください。

>>東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(*ここより先は小平市のサイトではありません)

お問合せ先

保険年金課 後期高齢者医療係 Tel:042-346-9538

【制度・概要については】
広域連合お問合せセンター Tel:0570-086-519/Fax:0570-086-075
東京都後期高齢者医療広域連合 Tel:03-3222-4499
(広域連合)   http://www.tokyo-ikiiki.net

掲載日:平成20年4月1日

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