クーリング・オフ制度
訪問販売・電話勧誘販売などの契約解除には、「クーリング・オフ」制度を利用しましょう!
クーリング・オフとは、訪問販売など特定の取引の場合に、一定期間内(8日、ただし例外もあり)ならば自由に契約を解除できる制度です。セールスマンなどに強引な勧誘を受け、意志の定まらないままに契約をしてしまった場合などに利用できます。
▼クーリング・オフ制度の手順
1 契約書面を受け取った日を含めて8日以内(例外もあります)に、書面で通知します。
2 ハガキに書いて両面をコピーします。コピーは大切に保管してください。
3 ハガキは「配達記録」か「簡易書留」で送ります。
4 支払ったお金は、全額返金されます。商品の引き取り料金は業者負担です。
クーリング・オフの期間が過ぎても解約できることがあります。クーリング・オフができる場合・期間など詳しくは,小平市消費生活相談室までご相談ください。
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お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階地域文化課内
小平市消費生活相談室 電話042-341-1211 内線2416
10:00~12:00/13:00~16:00
掲載日:平成20年9月19日