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領収書での精算手続き(マル乳・マル子・マル青)

更新日: 2024年(令和6年)3月28日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

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乳幼児医療証(マル乳)、義務教育就学児医療証(マル子)を使用せずに自己負担した場合の、医療費助成分の精算手続きについてご案内します。

つぎの場合には領収書での精算手続きができます

  1. 医療証が届く前に受診したとき
  2. 東京都以外で受診したとき
  3. 補装具や治療用眼鏡を作成したとき

 

精算手続きの前に確認してください

つぎの場合には、医療証の手続きの前に、健康保険組合等での手続きが必要です。

  1. 健康保険証と医療証を両方とも使わずに全額を自己負担したとき
  2. 補装具や治療用眼鏡を作成したとき
  3. (国保に加入中の方)高額療養費に該当するとき

(注)健康保険組合等から支給額の通知書(「支給決定通知書」等)が届いたら、医療費助成分の手続きをしてください。

(注)健康保険組合等に領収書や補装具の証明書、治療用眼鏡の処方箋などの原本を提出するときは、あらかじめコピーをとっておいてください。

(注)小平市国保に加入中の方は、国保の精算手続きの際に医療費助成分の手続きをまとめてできます。

 

手続き方法

提出書類

  1. 医療助成費支給申請書

支給申請書はページ下の関連リンクからダウンロードできます。

  1. 領収書の原本

(注)受診者の氏名、受診日、保険点数、領収額、医療機関の名称・所在地の記載があるもの。

(これらの項目が記載されていないものは受け付けできないことがあります。)

(注)健康保険組合等で精算手続きをしたときは、以下の書類を提出してください。

  • 健康保険組合等から支給額の通知書(「支給決定通知書」等)の原本
  • 領収書(健康保険組合等に原本を提出した場合は、コピーで可)
  • 補装具の指示書または証明書の写し(補装具を作成したとき)
  • 眼鏡の処方箋または指示書の写し(治療用眼鏡を作成したとき)

 

提出先

  • 子育て支援課(市役所2階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

 

郵送で手続きをする場合

窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。

  1. 支給申請書、領収書の紛失、不着、遅延等の責任は負いかねます。
  2. 記入漏れ、添付書類等の漏れにご注意ください。
  3. 市役所に「支給申請書」が到達した日が申請日となります。

 

送付先

お問合せ先まで送付してください。

 

手続き後のながれ

申請から振込まで

  1. 申請日の翌月末にお支払います。
  2. お預かりした領収書の内容を、病院等に確認いたします。確認の結果、助成できない領収書をお返しさせていただく場合がありますのでご了承ください。
  3. 助成できない場合とは
  • 保険証を使用しないで病院にかかった場合
  • 国保加入の方に高額な医療費がかかり、先に高額療養費の手続きが必要な場合
  • 健康保険の適用外の場合(健康診断、予防接種、容器代、食事負担額等)など

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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