地区計画の届出について
地区計画が定められた区域で建築行為等を行うときは、その工事着手の30日前までに届出が必要です。
なお、適合通知書の交付を受けてから、建築確認申請をお願いします。
※詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
外壁の後退距離について
地区計画では、ゆとりのあるまち並みを確保し良好な近隣関係を保持するため、一定の外壁の後退距離を定めています。
※詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
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掲載日:平成21年3月7日