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地区計画制度

更新日: 2018年(平成30年)6月21日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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地区計画とは

 「地区計画」とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と市が連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけてまちづくりを進めていく手法です。

地区計画の内容

 地区計画は、「地区計画の方針」と「地区整備計画」によって構成されています。

地区計画の方針

 地区計画を定めようとしている地区を、今後どのようなまちにしていくのか、その基本的な方針を定めます。具体的には、今後、どのような目標のもとにまちづくりを進めるのかを示す「地区計画の目標」と「区域の整備・開発及び保全に関する方針」を定めることになります。

地区整備計画

 地区計画の方針に沿って、下記の項目から、地域で必要なものを選んで計画の内容とすることができます。

地区施設の配置及び規模

 地区内に必要な道路、公園、広場などを、「地区施設」に位置づけ、必要な公共空間を確保することができます。

建築物等に関する事項

 建築物等の用途や高さなど、きめ細かなルールを決めて、地区の特性を活かした良好な住環境やまちなみなどの保全・誘導などをすることができます。具体的には、下記の項目について、ルールを決めることができます。


[1]建築物等の用途の制限

[2]容積率の最高限度又は最低限度

[3]建ぺい率の最高限度

[4]敷地面積の最低限度

[5]建築面積の最低限度

[6]建築物等の高さの最高限度又は最低限度

[7]壁面の位置の制限

[8]建築物等の形態又は意匠の制限

[9]かき又はさくの構造の制限  など

土地の利用に関する事項

 良好な環境の保全・創出のため、現存する樹林地の保全や土地の利用方法について制限することができます。

地区計画のつくり方(例)

 住民と市が協働で地区計画の実現に向けてスタートするには、まず、地区にお住まいの皆さんが、日ごろ「まちづくり」に関する希望や考えを持ち寄り、「まちづくりの案(地区計画の素案)」をつくることから始まります。それに対して、市がお手伝いをします。

地区計画の実現方法

 地区計画が決定されると、その地区の中で開発や建築を行うときは、地区計画に適合するよう市が指導・誘導を行うことにより、その地区計画の内容を実現していきます。

その他

 地区計画制度の詳細は、下記の添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課計画担当

電話:042-346-9554

FAX:042-346-9513

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