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出産育児一時金

更新日: 2023年(令和5年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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出産された方の加入している健康保険から出産育児一時金が支給されます。

(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。

(注)加入状況により請求先が異なる場合もありますので、加入先の健康保険にお問い合わせください。小平市の国民健康保険の出産育児一時金は50万円です(令和5年1月1日から令和5年3月31日までの出産は46万円、令和4年12月31日以前の出産は42万円)。手続きなど詳細はリンク先のページをご覧ください。

>>国民健康保険の出産育児一時金

 

支給方法は次のとおりです。

直接支払制度

出産育児一時金がご加入の健康保険から直接、医療機関等へ支払われます(加入者と医療機関等の契約が必要です)。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、差額を医療機関等へお支払いください。

受取代理制度

一部の医療機関等では、直接支払制度を行っていない場合がありますが、同様な趣旨で、受取代理制度を利用できる医療機関等があります。

 

次に該当される方は、ご加入の健康保険に申請手続きが必要な場合がありますので、加入先の健康保険にお問い合わせください。

  1. 直接支払制度を利用した方で、出産費用が出産育児一時金支給額に満たない場合(差額が支給されます。)
  2. 直接支払制度の利用を希望しない場合、または出産した医療機関等が直接支払制度に対応していない場合
  3. 外国で出産した場合

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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