犬の登録について
生後91日以上の飼い犬は、生涯に1回の登録が必要です。また、所有者や犬の所在地等に変更があった場合や犬が死亡した場合も届出が必要です。
新規登録
ペットショップ等で子犬を購入した方、生後3か月未満の子犬をもらった方など
「犬の所有者は、犬を取得した日(生後91日以降)から30日以内に、その犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請しなければならない」と狂犬病予防法で決められています。
犬を飼い始めましたら市役所に「飼い犬の登録申請書」を提出してください。(登録手数料;3000円)
すぐに「犬鑑札」を交付します。
また、新規登録手続きの時に狂犬病予防注射をすでに受けている場合は、「狂犬病予防注射済証」もお持ちください。
登録の変更
1 飼い犬をもらった方
「飼い犬の登録事項変更届」を市役所に提出してください。
元飼い主さんから「犬鑑札」をもらっている方は、小平市の犬鑑札と無償交換しますので、届出時に必ずお持ちください。
また、犬鑑札を元飼い主さんからもらっていない場合は、元飼い主さんの住所地に登録の確認をいたします。登録の確認ができましたら、小平市の鑑札を再発行しますので、元飼い主さんの住所・氏名を確認しておいてください。(再発行手数料;1600円)
なお、元飼い主さんの登録内容が確認できない場合は、「新規登録」になりますのでご了承ください。
2 小平市に転入された方
「飼い犬の登録事項変更届」を市役所に提出してください。
前住所地で発行された「犬鑑札」をお持ちの方は、小平市の犬鑑札と無償交換しますので、届出時に必ずお持ちください。
また、登録はしているが、犬鑑札を紛失してしまった場合は、登録していた自治体に登録確認をします。登録の確認ができましたら、小平市の鑑札を再発行いたします。(再発行手数料;1600円)
3 市内転居で住所を変更した方、市内の知人に犬をもらった方
「飼い犬の登録事項変更届」で変更した住所や氏名などについて、届出をしてください。
また、市内の知人に犬をもらった方で、犬鑑札を紛失している場合は、鑑札の再発行になります。(再発行手数料;1600円)
なお、元飼い主さんが登録していなかった場合は「新規登録」になりますのでご了承ください。
当該年度の狂犬病予防注射を打っていない場合は、注射が必要になります。
飼い犬が死亡した場合
飼い犬が死亡した場合、死亡届の提出が必要です。届出がないと毎年狂犬病予防注射のお知らせを送付することになりますので、必ず届出をお願いします。
なお、犬鑑札等がお手元にありましたら、届出時に添付してください。
死亡届の届出方法
1 市役所などの窓口に届出(用紙は窓口にあります)
2 FAXで届出(死亡届の用紙をFAXいたしますので、環境保全課にお電話ください)
3 郵便等で届出(記入内容の説明をいたしますので、環境保全課にお電話ください)
4 インターネットで届出(小平市のホームページから手続きできます。事前登録が必要です)
1~3については、リンク先にある死亡届をダウンロードして届出いただいても結構です。
受付窓口
上記の各種申請や届出は、環境保全課(市役所4階)、東部出張所、西部出張所、動く市役所で受付しています
狂犬病予防注射についてはこちらをご覧ください。
| 内容 | 必要なもの | その他 |
|---|---|---|
| 新規登録の方 | 登録手数料 3,000円 | 狂犬病予防注射を打っている場合は、「狂犬病予防注射証」 |
| 飼い犬をもらった方 |
犬鑑札(元飼い主さんからもらったもの) 鑑札を紛失している場合は再発行手数料 1,600円 |
元飼い主さんの住所や氏名など 狂犬病予防注射を打っている場合は、「狂犬病予防注射証」 |
| 小平市に転入された方 |
犬鑑札(前所在地で発行されたもの) 鑑札を紛失した場合は再発行手数料 1,600円 |
狂犬病予防注射を打っている場合は、「狂犬病予防注射証」(前住所地で届出済の場合は必要なし) |
| 市内転居した方、氏名の変更があった方 |
なし |
|
| 市内の知人から犬をもらった方 |
鑑札を紛失している場合は再発行手数料 1,600円 |
元飼い主さんの住所や氏名など 狂犬病予防注射を打っている場合は、「狂犬病予防注射証」 |
| 飼い犬が死亡した場合 | なし | 犬鑑札等がありましたら届出時に添付してください。 |
掲載日:平成21年11月22日