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児童手当

更新日: 2024年(令和6年)3月28日  作成部署:子ども家庭部 子育て支援課

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家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として「児童手当・特例給付」が支給されます。
手当を受けるには、申請が必要です。
令和4年6月分から所得上限が導入されました。
受給者(請求者)の所得が所得制限限度額を超える場合、「特例給付」が支給されます。
受給者(請求者)の所得が所得上限限度額を超える場合、手当は支給されません。

(注)令和6年10月分(令和6年12月支給予定分)からの改正については、改正の詳細と必要な手続きが確定後、順次お知らせします。

  • 児童手当における所得の基準年度の更新は、6月分の手当からです。所得上限超過により、5月分までの手当を受給していない方が、所得が変動したことにより6月分以降の手当の支給を受けるには申請が必要です。申請の詳細は、所得が〔2〕所得上限限度額未満になった場合 をご確認ください。

(例)令和5年度の所得が所得上限を超え、令和6年5月分までの手当を受給していない方が、令和6年度所得(令和5年1月から12月までの収入)が所得上限以内となり令和6年6月以降の手当の支給を受ける場合。

  • 6月分以降の手当について、所得が変動したことにより支給月額が変更となる方には、7月下旬に通知を発送しています。申請は不要です。

(例)令和5年度の所得が所得制限を超え、令和6年5月分までの特例給付(対象児童1人当たり月額5,000円)を受給していた方が、令和6年度所得(令和5年1月から12月までの収入)が所得上限以内となり令和6年6月以降は児童手当の支給となり支給月額が変更となる場合。

(注)義務教育就学児医療費助成、高校生等医療費助成における、所得の基準年度の更新は10月です

対象となる方

小平市に住所があり、中学校修了(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している方

(注)児童を養育する父母等の保護者のうち、生計を維持する程度の高い方(恒常的に所得の高い方)が受給者(請求者)となります。

(注)公務員(一部、独立行政法人等を除く)の方は勤務先での支給となります。 

対象とならない方

  • 児童が児童福祉施設等に入所している
  • 児童が日本国内に住所を有しない

ただし海外の学校に留学している場合は、受給することができる場合があります。留学については、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 海外に転出された前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること 

申請(請求)の手続き

児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給されます。また、出生や転出等をされた場合は、出生、転入(前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。期限内に申請された場合は、出生・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

(注)郵送により申請する場合は、申請書が子育て支援課に到着した日を申請日として扱います。消印有効ではありませんので、時間に余裕をもって手続きしてください。

(注)里帰り出産等の理由により、小平市以外で出生届を提出される場合も、請求者の住民票が小平市にある場合は小平市が申請(請求)先となります。

(注)公務員(一部、独立行政法人、国立大学法人等を除く)の方は勤務先に申請してください。

(注)不足書類があっても仮受付ができます。 

新規の申請

小平市で児童手当を受給していない方が出生、転入等で申請をする場合には次のものが必要です。

  1. 児童手当認定請求書(窓口およびホームページ上にも用意してあります)
  2. 請求者(保護者のうち所得が多い方)の健康保険証(3歳未満の対象児童がいる場合)
  3. 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  4. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、及び本人確認書類(住民票が小平市にある方のものは不要です)

(注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。

(注)児童が海外に留学している方は「海外留学に関する申立書」と留学の事実が分かる書類(留学先の在学証明書等)、 留学前に3年以上日本国内に居住していたことがわかる書類(戸籍の附表の写し、国内の学校における在籍証明書等)が必要です。

増額の申請

小平市で児童手当を受給している方が第2子の出生等で申請をする場合には次の書類が必要です。

  • 児童手当額改定認定請求書

(注)児童と別居している方は「監護事実の同意書」と児童の住民票の写し(又は住民票記載事項証明書)であって、児童が世帯主である場合にはその旨、世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの、別居している児童及び配偶者のマイナンバー(個人番号)が必要です。

(注)その他状況に応じて書類が必要な場合があります。 

郵送で申請する場合

窓口へ来ることができない場合は下記の点をご了承の上、郵送で申請することができます。

  1. 市役所に「認定請求書」が到達した日が申請日となります。(消印有効ではありません。)
  2. 記入漏れ、添付書類等にご注意ください。
  3. 不着、遅延等の責任は負えません。
  4. 必要書類が揃わない場合は「認定請求書」を先に郵送してください。不足書類は揃い次第、速やかに提出してください。

送付するもの

1.児童手当認定請求書
申請者と配偶者の記名の漏れに注意してください。

2.請求者(保護者のうち所得が多い方)の健康保険証の写し(3歳未満の対象児童がいる場合)
3.請求者と配偶者のマイナンバーがわかるものの写し、及び本人確認書類の写し

(注)乳幼児医療費助成制度、義務教育就学児医療費助成制度及び高校生等医療費助成制度の申請を同時にするときは、それらの必要書類も同封してください。

送付先

お問合せ先まで送付してください。 

所得制限

 

[1]所得制限限度額
これ以上だと児童1人につき月5,000円

[2]所得上限限度額
これ以上だと手当の支給はなし

扶養親族等の数所得額(万円)収入額の目安(万円)所得額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.38581,071
1人660875.68961,124
2人698917.89341,162
3人7369609721,200
4人7741,0021,0101,238
5人8121,0401,0481,276

1.「収入額の目安」は給与収入のみでの目安です。
 
2.所得とは、給与所得者は給与所得控除後の金額から8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額、確定申告の方は収入額から必要経費と8万円(社会保険料相当額(一律))を引いた額です。給与所得又は公的年金等に係る所得は、給与所得額及び公的年金等に係る所得額の合計から10万円を引いた額です。
 
3.次の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
 
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・・・相当額
  • 寡婦・障害者・勤労学生・・・・・・・・・27万円
  • ひとり親・・・・・・・・・・・・・・・・35万円
  • 特別障害者・・・・・・・・・・・・・・・40万円
  • 租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除

4.70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。

5.扶養親族等の数が5人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、4人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

所得が〔2〕所得上限限度額未満になった場合

毎年6月が児童手当の所得判定の切り替え月になります。
所得が〔2〕所得上限限度額未満になった場合、改めて申請をいただくことにより、再度判定させていただきます。
その場合、申請の手続きは5月中、または納税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に行ってください(申請手続きに関する個別のご案内は行っておりませんのでご了承ください)。申請が遅れた場合、手当の支給は申請の翌月分からとなります。
なお、ご自身の所得が[2]未満かどうかわからない場合も申請をお受けします。審査の結果、所得が[2]以上であった場合、却下通知書を送付します。

手当の月額

  • 0歳から3歳未満・・・・15,000円
  • 3歳から小学校修了前・・10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生・・・・・・・・・10,000円

(注)受給者(請求者)の所得が所得制限限度額を超える場合は、手当の月額は5,000円になります(特例給付)。

(注)18歳以下の児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童)から第1子と数えます。 

支給時期

6月、10月、2月に前月分までの手当を、受給者の口座に振り込みます。

  • 2月分から5月分まで・・・・6月支払い
  • 6月分から9月分まで・・・10月支払い
  • 10月分から1月分まで・・・2月支払い

支給月の10日に支給します。10日が土曜日・日曜日・国民の祝日にあたるときは、直前の平日に支給します。

(例)10月10日が土曜日の場合、10月9日(金曜)が支給日。

なお、支払通知書はお送りしませんので、通帳記入等によりご確認ください。

認定が遅れた場合や、受給資格が消滅した場合等は、定例払月以外に支給となる場合があります。

その他の手続き

次の場合には届け出をしてください。

  • 振込先の口座を変更するとき((注)受給者名義の口座に限ります。)
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者または児童が小平市内で住所を変更したとき
  • 受給者または児童が小平市外へ転出したとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童が児童福祉施設等へ入所したとき

受付窓口

  • 子育て支援課(市役所2階)
  • 東部出張所
  • 西部出張所
  • 動く市役所

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

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