小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔は、原則として、14日以上の間隔を空ける必要があります。また、同時に接種することはできません。
参考:新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。(外部リンク)
市内指定医療機関(個別接種)
予防接種名 | 対象年齢 | 予診票送付時期 | 実施時期 |
---|---|---|---|
ロタウイルス感染症 | ロタリックス:出生6週0日後から24週0日後まで | 生後2か月目 | 通年 |
BCG | 1歳に至るまで 推奨:生後5か月から8か月未満 | 生後2か月目 | 健康センターで集団接種(月2回) 集団接種の日程は下記の添付ファイルをご覧ください。 |
B型肝炎 | 1歳に至るまで(母子感染予防として健康保険で接種した方を除く) | 生後2か月目 | 通年 |
小児の肺炎球菌 | 生後2か月から5歳に至るまで | 生後2か月目 | 通年 |
Hib(ヒブ)感染症 | 生後2か月から5歳に至るまで | 生後2か月目 | 通年 |
4種混合(注1) | 生後2か月から 7歳6か月に至るまで | 生後2か月目 | 通年 |
5種混合(注2) | 生後2か月から 7歳6か月に至るまで | 生後2か月目 | 通年 |
水痘 | 生後12か月から36か月に至るまで | 1歳の誕生月 | 通年 |
麻しん風しん混合1期 | 生後12か月から 24か月に至るまで | 1歳の誕生月 | 通年 |
麻しん風しん混合2期 | 5歳から7歳の間で次年度小学校入学の子 | 小学校入学1年前(4月) | 通年 |
ジフテリア・破傷風2期 | 11歳から 13歳未満 | 小学6年生(4月) | 通年 |
日本脳炎1期(注3) | 生後6か月から 7歳6か月に至るまで (標準的な接種は3歳から) | 3歳の誕生月 | 通年 (注)平成19年4月1日以前に生まれた方で、希望の方は接種できます(20歳未満の方)。 |
日本脳炎2期 | 9歳から13歳未満 | 9歳の誕生月 | 通年 (注)平成19年4月1日以前に生まれた方で、接種を希望の方には予診票を交付しています(20歳未満の方) |
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン) (注5) | 小学6年生から高校1年生相当までの年齢の女子 (標準的な接種対象年齢は中学1年生相当の年齢) | 小学6年生(4月) | 通年 |
Hib感染症 | 小児の肺炎球菌感染症 | |
---|---|---|
接種開始が生後 2か月~7か月に至るまで |
|
|
接種開始が生後 7か月~1歳に至るまで |
|
|
接種開始が生後 1歳~5歳に至るまで |
| <接種開始が1歳以上2歳に至るまで> 60日間以上の間隔をあけて計2回接種 <接種開始が2歳以上5歳に至るまで> 1回接種 |
(注1) ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオの4種混合。
(注2) ジフテリア・破傷風・百日せき・不活化ポリオ・Hib感染症の5種混合。
(注3) 日本脳炎予防接種(第1期)の積極的な勧奨を再開しました。平成19年4月1日以前に生まれた方で、接種を希望の方は、母子健康手帳を用意のうえ、健康センターへお問い合わせください(20歳未満の方)。
(注4) 各ワクチンの供給量の最新情報については、以下をご確認ください。
ワクチンの供給状況について(外部リンク)
(注5) 令和4年4月よりヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)の積極的な接種の勧奨が再開されたことに伴い、平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方については、キャッチアップ接種が実施されることとなりました。詳細については、子宮頸がん予防(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種からご確認ください。
(注6) 3種混合・不活化ポリオについては、お問い合わせください。
予防接種法等の改正により、令和6年4月1日から5種混合ワクチンが定期接種となりました。
これにより、4種混合ワクチンとHib感染症ワクチンの2本を接種することで予防していた感染症が、5種混合ワクチンの1本で予防できるようになりました。
本年4月当初に発送する分(令和6年2月1日以降に生まれた方)より、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの予診票に代わり、5種混合ワクチンの予診票を送付します。
令和6年1月31日以前に生まれた方で、すでに4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種を開始している方は、原則として同一のワクチンで接種を完了させることとなりますので、引き続き、4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチンの接種をしてください。
4種混合ワクチン及びHib感染症ワクチン接種を1度も接種していない場合に限り、送付済みの4種混合ワクチンの予防接種予診票を使用して5種混合ワクチンが接種可能となります。
不明な場合は以下の問合せ先へご連絡ください。
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定に当たっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料
[1]:健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記お問合せ先までご相談下さい。
[2]~[5]:ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される疾病・障害認定審査会で審査を行い、都道府県を通じて市町村に通知します
[6]:審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせいたします。
その他、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(外部リンク)をご覧ください。