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HPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)のキャッチアップ接種【令和7年3月31日まで】

更新日: 2024年(令和6年)8月22日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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接種勧奨が差し控えられていた期間にHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)の接種機会を逃した方を対象とした公費での接種(キャッチアップ接種)を、令和7年3月31日まで実施しています。
令和6年度に新たにキャッチアップ接種の対象となった方(令和6年度に高校2年生相当の女性)には、令和6年4月に予診票を送付しています。また、キャッチアップ接種の対象の方には、令和6年5月に案内はがきを送付しています。
HPVワクチンは3回の接種が必要となり、約6か月の期間を要しますので、希望される方は早めの接種をご検討ください。

HPVワクチンのキャッチアップ接種

HPVワクチンは、平成25年6月から積極的接種勧奨が差し控えられていましたが、令和4年4月から積極的接種勧奨が再開されました。
積極的接種勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を受ける機会を逃してしまった方を対象に、あらためて接種の機会(キャッチアップ接種)が設けられています。

対象者

以下の2つとも満たす方が対象となります。

  • 平成9年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女性
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方

接種期間

令和7年3月31日まで

(注)標準的な接種間隔をおいて計3回の接種を行う場合、6か月以上の期間が必要となることから、接種期間内に3回の接種を行うためには、1回目の接種を遅くとも令和6年9月中に行う必要があります。

対象となるワクチン

3種類があり、いずれか一つのワクチンを3回、筋肉内注射をします。

  • サーバリックス(2価)
  • ガーダシル(4価)
  • シルガード9(9価)

注意事項

過去に1回又は2回のワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた際は、接種を初回からやり直すことなく、残りの回数の接種を行います。
その場合には、原則、過去に接種したワクチンと同一のワクチンの接種となるため、必ず、母子健康手帳等で接種履歴をご確認ください。
ただし、過去に接種したHPVワクチンの種類が不明の場合には、接種を実施する医療機関の医師と十分に相談した上で、接種するワクチンの種類を選択してください。

接種間隔 

  •  標準的な接種間隔をとることができない場合は、必ずあける必要がある間隔をあけて接種してください。
  • 1か月以上の間隔をおいた日とは、翌月の同日を指します。翌月に同日が存在しない場合はその翌日(1日)となります。3か月以上の間隔をおいた日も同様の考え方です。

サーバリックス(2価)

  • 標準的な接種間隔
    1か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 必ずあける必要がある間隔
    1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

ガーダシル(4価)

  • 標準的な接種間隔
    2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 必ずあける必要がある間隔
    1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

シルガード9(9価)

  • 標準的な接種間隔
    2か月の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 必ずあける必要がある間隔
    1か月以上の間隔をおいて2回目を接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

接種費用

無料

接種場所

予防接種指定医療機関一覧(PDF 97.5KB)
(注)一覧に記載のない医療機関での接種を検討している方は、リンク先をご覧ください。 

HPVワクチンに関する情報提供

厚生労働省がリーフレットを作成しています。
詳しくは、【厚生労働省】HPVワクチンに関する情報提供資材(外部リンク)をご覧ください。 

相談窓口

感染症・予防接種相談窓口

HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について

  • 電話番号
    03-5656-8246
  • 受付時間
    月曜日~金曜日、午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定にあたっては、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会において、因果関係が認められるかを判断します。

給付の種類

医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料

給付制度の流れ  

救済制度の流れ

 (1)
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けたご本人や保護者の方が、定期の予防接種を実施した市町村に申請を行います。
申請には、予防接種を受ける前後のカルテ等、必要となる書類がありますので、下記のお問合せ先までご相談下さい。
(2)~(5)
ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類や症状のチェックを行い、厚生労働省が設置する外部有識者による審査会を行い、都道府県を通じて市町村に通知します。
(6)
審査の結果を受け、定期の予防接種を実施した市町村から、支給の可否をお知らせします。

現在の救済制度の内容については、【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度(外部リンク)についてをご覧ください。 

任意接種として令和4年3月31日までに接種をされた方へ

積極的接種勧奨の差し控えにより、HPVワクチンの定期接種の対象年齢(小学校6年から高校1年相当)の間に接種を受ける機会を逃してしまった方で、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を自己負担で受けた方に、接種費用の助成(償還払い)を実施しています。

詳しくは、リンク先をご確認ください。

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防接種担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

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