小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 新築された住宅の固定資産税の減額
新築された住宅のうち、次の要件を満たす住宅は、家屋の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます(都市計画税は含まれません。)。
また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間が長くなります。
令和8年3月31日までに建築された住宅であること。ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が、家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。
| 区分 | 床面積要件 |
| 専用住宅 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 一戸建て以外の貸家住宅 | 40平方メートル以上280平方メートル以下 |
| 併用住宅 | 居住部分の面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下 |
(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
| 床面積 | 軽減対象床面積 |
| 120平方メートル以下の場合 | 床面積全体 |
| 120平方メートルを超えるものの場合 | 120平方メートルまで (120平方メートルを超える部分は減額されません。) |
| 区分 | 減額期間 | |
| 3階建以上の中高層耐火(準耐火)住宅 | 一般住宅 | 新築後5年度分 |
| 認定長期優良住宅 | 新築後7年度分 | |
| 上記以外の住宅 | 一般住宅 | 新築後3年度分 |
| 認定長期優良住宅 | 新築後5年度分 | |
認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに以下の申告が必要です。
認定長期優良住宅(新築)に係る固定資産税減額適用申告書(PDF 206.2KB)
認定長期優良住宅(新築)に係る固定資産税減額適用申告書(記載例)(PDF 226.9KB)
書類の提出については、下記お問合せ先まで直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。