トップ > くらし・手続き・税・防災 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 新築された住宅の固定資産税の減額

新築された住宅の固定資産税の減額

更新日: 2026年(令和8年)1月9日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

 新築された住宅のうち、次の要件を満たす住宅は、家屋の固定資産税が一定期間2分の1に減額されます(都市計画税は含まれません。)。
 また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間が長くなります。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

(1)用途による要件

令和8年3月31日までに建築された住宅であること。ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が、家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。

(2)床面積の要件

区分床面積要件
専用住宅50平方メートル以上280平方メートル以下
一戸建て以外の貸家住宅40平方メートル以上280平方メートル以下
併用住宅居住部分の面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下

(注)分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判定します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

減額される範囲

床面積軽減対象床面積
120平方メートル以下の場合床面積全体
120平方メートルを超えるものの場合120平方メートルまで
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)

減額される期間

区分 減額期間
3階建以上の中高層耐火(準耐火)住宅一般住宅新築後5年度分
認定長期優良住宅新築後7年度分
上記以外の住宅一般住宅新築後3年度分
認定長期優良住宅新築後5年度分

認定長期優良住宅の申告について

認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに以下の申告が必要です。

申告に必要な書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額適用申告書
  • 認定通知書の写し

認定長期優良住宅(新築)に係る固定資産税減額適用申告書(PDF 206.2KB)

認定長期優良住宅(新築)に係る固定資産税減額適用申告書(記載例)(PDF 226.9KB)

申告方法

書類の提出については、下記お問合せ先まで直接お持ちいただくか、郵送でご提出ください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る