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トップ > くらし・手続き・税 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産税・都市計画税のあらまし > 新築された住宅の固定資産税の減額
更新日: 2015年(平成27年)11月13日 作成部署:市民部 税務課
新築された住宅のうち、一定要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間がより長くなります。
適用要件としては左記の表のとおりです。
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階 税務課家屋・償却資産担当 電話:042-346-9525(直通) Fax:042-342-3313
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