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新築された住宅の固定資産税の減額

更新日: 2024年(令和6年)4月10日  作成部署:市民部 税務課

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新築された住宅のうち、一定要件を満たす住宅は、固定資産税が一定期間減額されます。また、認定長期優良住宅を新築した場合は、申告により、減額される期間がより長くなります。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

(1)令和8年3月31日までに建築された住宅

ただし、併用住宅の場合には、住居として用いられている部分(居住部分)の床面積が家屋全体の2分の1以上であることが必要です。この場合、減額の対象となるのは、居住部分に限られます。

(2)床面積の要件

 

区分

床面積要件
[1]一戸建住宅床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
[2]店舗などが含まれている併用住宅居住部分の床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
[3]アパートなどの共同住宅(注1)独立的に区画された居住部分ごとの床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下
[4]マンションなどの区分所有住宅(注2)専有部分のうち居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積:50平方メートル以上280平方メートル以下

(注1)居住部分の床面積が、全体の2分の1以上であるものに限る。

(注2)専有部分のうち居住部分の床面積が、その専有部分の2分の1以上であるものに限る。

(注3)[3]及び[4]は、貸家の場合:40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

  • 居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部

  • 居住部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分

減額される期間

(1)一般住宅

  • 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後5年度分
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後3年度分

(2)認定長期優良住宅

  • 3階建て以上の中高層耐火(準耐火)住宅・・・・新築後7年度分
  • 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・新築後5年度分

    (注)認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築した年の翌年の1月31日までに申告書等を市役所に提出する必要があります。

減額内容

当該住宅の固定資産税額の2分の1に相当する額(都市計画税分は含まれません。)。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課家屋・償却資産担当
電話:042-346-9525(直通)
Fax:042-342-3313

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