更新日:2015年7月9日
作成部署:企画政策部 政策課
平成27年4月1日に、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。この中で、首長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を反映した教育行政を推進するために、市長と教育委員会を構成員とする「総合教育会議」の設置が義務づけられ、「大綱」を定めることとされました。「大綱」とは、地域の実情に応じた、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策です。
総合教育会議では、市の教育行政に関して、大綱の策定や重点施策、児童・生徒を守るための緊急措置などについて話し合うほか、事務の調整や、自由な意見交換を行います。