トップ > くらし・手続き・税 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 平成30年度に適用される個人住民税の主な改正点

平成30年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)11月2日  作成部署:市民部 税務課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成30年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

医療費控除の特例の創設

控除の概要

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、「スイッチOTC医薬品」(注)を年間1万2千円を超えて購入した場合は、その超える部分の金額(8万8千円が上限)を申告により、所得控除を受けられるようになります。

(注)医師による処方が必要な医療用医薬品に含まれる成分を転用した市販薬

特例を受けるための要件

1.健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取り組みを行っていること

以下のいずれかの取組を行っていることが必要です。

(1)特定健康診査

(2)予防接種

(3)定期健康診断

(4)健康診査

(5)がん検診

(注)一定の取り組みを行っていることの証明をなくされた方はセルフメディケーション税制の一定の取組の証明についてのページ(コンテンツは公開終了しました)をご覧ください。

2.スイッチOTC医薬品を年間1万2千円以上購入していること

 

3.申告をしていること

この特例を受けるには、所得税の確定申告または市民税・都民税の申告が必要です。

申告の際には受診した健康診断等の結果通知表や対象医薬品の領収証が必要になりますので、保管しておいてください。

(注)結果通知表についてはコピーでの提出も可能ですが、領収証は原本の提出が必要になります。

適用期間

平成30年度から令和4年度の市民税・都民税の所得控除に医療費控除の特例が適用できます。(平成29年1月1日から令和3年12月31日支払い分まで)

従来の医療費控除との適用について

本特例または従来の医療費控除のどちらか一方のみの適用(選択制)となります。

特例対象の医薬品について

対象医薬品のパッケージの多くには以下のような共通識別マークが入っていますが、すべての対象医薬品ではありません。

特例対象の医薬品については、厚生労働省:「セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について」(外部リンク)でご確認ください。

共通認識マーク
 
 

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る