小平市役所
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トップ > こども・教育 > 認可保育園・認定こども園・幼稚園 > その他 > 認可外保育施設を利用している方の保育料の無償化について
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化に伴い、市区町村の確認を受けている認可外保育施設(認証保育所・家庭福祉員等除く)の利用料(保育料)が無償化となります。無償化となるのは、3歳児から5歳児クラスの子どもと、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもで、保育の必要性の認定のある子どもです。
認可外保育施設を利用している方で、無償化の給付を受けるためには、一定の要件や、準備していただく書類がございます。
このページの認可外保育施設については、認証保育所・家庭福祉員等を除きます。認証保育所・家庭福祉員等の補助金については下記リンクをご覧ください。
利用している認可外保育施設が、所在する市区町村から無償化給付を行うための「確認」を受けていることが必要です。
市内の認可外保育施設で、無償化給付を行うための「確認」を受けている施設はこちらです。
市外の認可外保育施設は、その施設の所在する市区町村が「確認」を行います。市外の認可外保育施設を利用している場合でも、無償化の対象となります。その施設が「確認」を受けているかどうかは、所在する市区町村にお問い合わせください。
無償化給付を受けるためには「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」が必要です。事前に申請が必要です。詳しくは下記リンクをご覧ください。
認可外保育施設を利用している方の無償化給付のための補助金については、下記リンクをご覧ください。
無償化給付のための補助金を申請する際に必要な書類のうち、「特定子ども・子育て支援の提供に係る納付証明書兼提供証明書」は、認可外保育施設から、利用月ごとに発行していただく必要があります。
無償化の対象施設として市が把握している認可外保育施設については、発行の依頼をしていますので、施設の担当者に確認をしてください。
「特定子ども・子育て支援の提供に係る納付証明書兼提供証明書」の様式については、下記リンクをご覧ください。