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道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

更新日: 2019年(令和元年)12月24日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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道路反射鏡(カーブミラー)は、建物や壁などにより直接の目視が困難な見とおしが悪い交差点などで、自動車の運転者の目視を補助するための安全施設です。道路反射鏡には、鏡としての特性やデメリットがありますのでよく理解して運転することが大切です。また、道路反射鏡の過信による一時不停止や出会頭事故の事例などもありますので、交差点では、一時停止や徐行をして、直接の目視による確実な安全確認を行いましょう。なお、市では、現地の状況のほか道路反射鏡の特性や危険性などを十分考慮して設置の必要性や可否を慎重に判断しています。

道路反射鏡(カーブミラー)の特性

鏡(ミラー)の見え方と実際の状況が違います

道路反射鏡は普通の鏡と同じく左右が逆に映るため、映っている車の実際に通行している道路の部分や方向を勘違いしがちです。

また、映った車は小さく遠くに見えるため、距離感や速度感を勘違いしがちです。このような鏡(ミラー)の見え方と実際の状況との違いが、交通事故につながる危険性があります。

死角が必ずあります

道路反射鏡は反射する角度が決まっているため、映らない部分である「死角」が必ず生じます。特に、歩行者や自転車はこの死角に入ることが多いため、発見の遅れは交通事故につながる危険性が高くなります。また、道路反射鏡は、基本的に自動車から自動車を見せる位置・角度で設置されていますので、そもそも歩行者や自転車の通行範囲が映らない場合もありますので、注意が必要です。

死角の例

 

 道路反射鏡が一時不停止や安全不確認を誘発する危険性があります

道路反射鏡が設置されている場所では、運転者は交差点など道路の遠方が見えるため、「カーブミラーに映っていない」から「車や人はいない」と思い込みがちです。その結果、交差点通過時のスピード上昇や一時不停止、安全不確認を誘発する危険性があり、実際の交通事故の事例もあります。道路反射鏡を過信することなく、安全確認は、「止まる」、「直接目視する」が基本です。

事故事例

道路反射鏡(カーブミラー)の適正な設置・管理について

 市では、「小平市道路反射鏡設置基準」に基づき道路反射鏡(カーブミラー)の設置や管理をしています。

小平市道路反射鏡設置基準

道路反射鏡の設置

道路反射鏡の設置については、係員が現地を調査し、設置基準のほか上記のような特性や危険性があることを重く受け止め、必要に応じて交通管理者である小平警察署にも意見を伺うなど、必要性や可否を慎重に検討しています。

道路反射鏡の設置は多くの要望が寄せられますが、必ずしもお応えできないのが実情です。また、直接目視が困難な場合であっても、適当な設置場所がないことや近隣住民の意見等を踏まえ設置を見送る場合もありますので、ご理解をお願いいたします。

道路反射鏡の撤去

市内には、現在、道路反射鏡が約1800本設置されており、その維持管理に多額の費用を要しています。

設置年数の経過等による老朽化や交通事故(当て逃げ)等により修復が必要となる場合、適正な維持管理のため、全てを修復(建替え)するのではなく、道路環境の変化などを踏まえて必要性を再検討し、設置基準を充たさないものなどについては撤去する場合があります。また、設置場所付近の開発や住宅建築などに伴い、適当な移設場所がない場合にはやむを得ず撤去する場合もあります。

道路反射鏡の破損や向きの違いなどを見かけたら

道路反射鏡が割れている、倒れている、向きが違っているなどを見かけたら、下記連絡先までご連絡をお願いします。なお、市で管理している道路反射鏡には、管理番号が付いた緑色のプレートがありますので、設置場所の住所と管理番号をお知らせください。

ミラー管理番号

上記写真の管理番号は、14-031

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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