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マンションの管理状況届出制度について

更新日: 2024年(令和6年)3月12日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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対象の分譲マンションの管理組合は、届出が必要です

分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という2つの老いに直面しようとしています。東京都では、こうした状況を踏まえて、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進するため、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31(2019)年3月に制定しました。

この条例に基づき、マンションの管理組合等から管理状況に関する事項を届け出ていただく「管理状況届出制度」を令和2年4月から開始しました。

なお、東京都は、届け出た管理状況に応じた助言や専門家の派遣などの支援の仕組みを用意しています。詳しくは、東京都マンションポータルサイト(外部リンク)をご覧ください。

届出の対象となるマンション

昭和58(1983)年12月31日以前に新築されたマンションのうち、居住の用に供する独立部分が6戸以上であるもの

(注)届出の対象となるマンションの管理組合には、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りしています。
お手元に届いていない場合は、ページ下部の問合せ先の「東京都 住宅政策本部 民間住宅部 マンション課」までお問い合わせください。

届出方法

届出方法は、下記の2つの方法から選んでください。

(1)管理状況届出システムへの入力
インターネットからシステムにログインし、届出事項を入力します。
システムから届出を行うために必要なログインIDやパスワードは、東京都からお送りする資料に入っております。

(2)届出書に必要事項を明記し、郵送または直接、小平市役所都市計画課(市役所4階)へ
郵送先 〒187-8701 小平市小川町2丁目1333番地 都市開発部 都市計画課 計画担当

問合せ

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課計画担当

電話:042-346-9554

FAX:042-346-9513

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