トップ > 健康・福祉 > 健康 > たばこと健康 > 令和2年4月1日から、屋内は原則禁煙です。

令和2年4月1日から、屋内は原則禁煙です。

更新日: 2023年(令和5年)8月16日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和2年4月1日から、改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例が全面施行されました。

受動喫煙による健康被害を未然に防止するため、健康増進法が改正され、東京都では受動喫煙防止条例が制定されました。改正法・都条例は、令和2年4月1日から全面施行されて、原則屋内禁煙となります。基準を守った喫煙室以外では、屋内での喫煙はできません。

詳しくは、受動喫煙防止対策相談窓口へお問い合わせいただくか、受動喫煙の防止に関するサイトを下記にまとめておりますのでご参照・ご活用ください。

受動喫煙防止対策相談窓口

受動喫煙防止対策相談窓口(東京都保健医療局):0570-069690

受動喫煙対策に関するお問い合わせ先です。

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時45分

「とうきょう健康ステーション」(外部リンク)(受動喫煙防止対策の最新情報を発信しています。)

厚生労働省

健康増進法の一部を改正する法律(外部リンク)
「なくそう!望まない受動喫煙(事業者向け)」(外部リンク)
職場における受動喫煙防止対策について(外部リンク)

東京都保健医療局

東京都受動喫煙防止条例(外部リンク)
東京都子どもを受動喫煙から守る条例(外部リンク)
施設管理者向けハンドブック(外部リンク)
施設出入口等に掲示する標識デザイン・申し込みサイト(外部リンク)

喫煙者・施設の管理者等の配慮義務について

健康増進法により、以下の配慮義務が定められています。

・喫煙者は、喫煙をする際、周りの状況に配慮しなければなりません。
・施設の管理者等は、喫煙所を置く際に、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません。
・住居やベランダなど、人の居住する場所は規制対象外ですが、配慮義務が定められています。

たばこと健康について

詳しくは、たばこと健康をご覧ください。

受動喫煙防止対策助成金について

詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

厚生労働省 受動喫煙防止対策助成金(外部リンク)

東京都 受動喫煙防止対策支援補助金(風営法関係)(外部リンク)

 

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター4階

健康推進課健康推進担当

電話:042-346-3704

FAX:042-346-3705

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る