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公益通報者保護制度

更新日: 2024年(令和6年)3月8日  作成部署:市民部 市民課

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公益通報者保護制度は、事業者の違法行為を通報した労働者が、解雇などの不利益な取扱いを受けないようにするための制度です。

公益通報とは

公益通報とは、事業者の不正行為を、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。公益通報の対象は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する犯罪行為または最終的に刑罰につながる行為です。
対象となる法律は、消費者庁ホームページ「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」(外部リンク)をご確認ください。

通報先

通報先は、事業者内部、権限のある行政機関、その他の事業者外部のいずれかです。

市では市民課市民相談担当が、労働者からの通報または相談を受け付け、法令違反行為についての処分などの権限が市にある場合は、必要な調査などを行います。また、処分などの権限が他の行政機関にある場合は、通報者にその旨をお知らせします。市民課市民相談担当の連絡先は下記の問い合わせ先をご覧ください。
通報する内容について、処分権限を持つ行政機関を調べたい場合には、「消費者庁ホームページ 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部リンク)」をご利用ください。

公益通報ハンドブック

公益通報ハンドブック 改正法(令和4年6月施行)準拠版(PDF 1.9MB)
消費者庁が作成した、公益通報者保護法の内容をわかりやすくまとめたハンドブックです。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課市民相談担当

電話:042-346-9508

FAX:042-346-9550

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