トップ > くらし・手続き・税 > 建築 > 建築確認・検査・報告等 > 中間検査と完了検査について

中間検査と完了検査について

更新日: 2023年(令和5年)9月21日  作成部署:都市開発部 建築指導課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

平成7(1995)年の阪神・淡路大地震では、施工不良が原因と思われる建築物の倒壊が多数見られました。このため、平成10(1998)年の建築基準法の改正では、建築物の工事監理を徹底し、安全性の確保と質の向上を図ることを目的として中間検査制度が創設されました。

 建築基準法によるほか、小平市では「小平市告示」により、特定工程及び特定工程後の工程を指定しています。

建築基準法第7条の3の規定による中間検査に係る特定工程の指定(PDF 114.3KB)

検査対象建築物

 建築物の新築、増築又は改築に係る部分が、次に掲げる建築物が中間検査の対象となります。

  • 階数が3以上である共同住宅
  • 地階を除く階数が3以上の建築物
  • 延べ面積が1万平方メートルを超える建築物

 なお、以下の場合、小平市告示による中間検査の対象外となります。

  • 建築基準法第68条の20(認証型式部材等)
  • 建築基準法第85条(仮設建築物)

特定工程

 建築物の構造や規模によって、次に掲げる工事の工程が特定工程として指定されています。この特定工程に係る工事を終えた段階で中間検査を受検してください。
 中間検査に合格した場合には、中間検査合格証を交付するとともに合格シールをお渡ししますので、確認済の表示板の見やすい場所に貼付してください。

建築物の構造特定工程
鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する構造1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
鉄筋コンクリート造その他これに類する構造2階のはり及び床の配筋工事。ただし、現場で配筋工事を行わないものは、2階のはり及び床板の取り付け工事
木造屋根工事
その他の構造2階の床工事
2以上の混構造その構造のうちいずれか早い工程の工事
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物基礎に鉄筋を配置する工事

後続工程

 中間検査に合格して、中間検査合格証の交付を受けるまでは、指定した特定工程後の工程(後続工程)の工事を施工できません。

建築物の構造後続工程
鉄骨造その他これに類するもの  2階の床版の取付け工事又は型枠工事・その他これらに類する工事
鉄骨鉄筋コンクリート造その他これに類するもの柱又ははりの配筋工事
鉄筋コンクリート造その他これに類するもの2階のはり及び床のコンクリート打込み工事(当該工事を現場で行わないものは、2階の柱又は壁の取付け工事)
木造壁の外装工事又は内装工事
その他の構造2階の柱又は壁の取付け工事
延べ面積が1万平方メートルを超える建築物基礎の配筋を覆う工事

中間検査の手続

提出期限等

 建築主は、その特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に中間検査の申請書を建築主事に提出しなければなりません。
 建築主事は、この申請を受理した日から4日以内に、検査前に施工された建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうか検査を行います。
 計画に変更がある場合、内容によっては計画変更の申請が必要となることがあります。中間検査申請前にご相談ください。

受付窓口

建築指導課(市役所4階)

手数料

「各種申請等に係る手数料」のページをご覧ください。

各種申請等に係る手数料

提出書類

申請に必要な様式は、「建築確認等に関する様式について」からダウンロードできます。

建築確認等に関する様式について

1.中間検査申請書、1部
2.委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要。)
3.建築工事施工結果報告書(中間)、2部

「3.」については、木造以外の建築物のうち3以上(地階を除く)の階数を有するもので、延べ面積が500平方メートルを超えるものが対象です。詳しくは「建築工事施工計画・施工結果報告書について」をご参照ください。

建築工事施工計画・施工結果報告書について

その他、審査資料として、コンクリート圧縮強度試験結果、鉄筋ガス圧接、ミルシート、施工写真などの原本の添付をお願いします。これらの資料は、検査済証交付時にお返しします。

完了検査の手続

提出期限等

 建築工事が完了したときは、建築主は、4日以内に建築主事に工事完了検査の申請書を提出しなければなりません。
 建築主事は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうか検査を行います。
 建築物は、この検査に合格し検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、別に仮使用の認定申請を行い、認定を受けたときは工事中であっても使用することができます。

受付窓口

建築指導課(市役所4階)

手数料

「各種申請等に係る手数料」のページをご覧ください。

各種申請等に係る手数料

提出書類

申請に必要な様式は、「建築確認等に関する様式について」からダウンロードできます。

建築確認等に関する様式について

1.完了検査申請書、1部
2.委任状、1部(確認申請時に委任されている場合不要)
3.建築基準法第7条の5の規定による検査の特例を受ける場合は建築基準法施行規則第4条第1項第2号による写真
4.その他申請書に添付する書類

「4.」については、建築物の用途・構造・規模等により異なります。詳しくはお問い合わせください。

 

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
建築指導課 構造・設備担当
電話:042-312-1145
FAX:042-346-9513

建築指導課 審査担当
電話:042-312-1143
FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る