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規制標識「普通自転車歩道通行可」の撤去について

更新日: 2025年(令和7年)8月6日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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警視庁は、歩道での歩行者と自転車との事故の急増等を受け、歩行者の安全を確保するため、自転車の車道通行の原則を推進することとしました。
これに伴い、市内でも以下の路線を除き「普通自転車歩道通行可」の標識が撤去されました。

標識が撤去されていない路線(普通自転車歩道通行可)

普通自転車歩道通行可の標識

・新小金井街道(都道248号線)の一部
(小平グリーンロード立体をくぐる歩道のみ普通自転車歩道通行可)

(注)多摩湖自転車歩行者道については、今までどおり自転車で通行できます。

自転車は、車道の左側を通行

道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。道路の中央から左側部分の左端に寄って通行してください。

歩道を通行することができる場合

・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の方、身体が不自由な方である場合
・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合
・著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険性がある場合

(注)自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
   歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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