○小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年

条例第9号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬(次項に規定する消防団員の出動報酬を除く。)は、別表第1のとおりとする。

2 消防団員の出動報酬(小平市消防団に関する条例(昭和26年条例第9号)第9条の規定による出動に係る報酬をいう。)は、別表第2のとおりとする。

3 小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第1条に規定する市長等が第1項の特別職の職員を兼ねる場合においては、前2項に規定する報酬は支給しない。

第2条 月額による報酬の支給方法については、議員報酬の例による。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため出張したときは、順路により費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食事料及び旅行雑費の8種とし、その額は、市長相当額とする。

3 費用弁償の支給方法については、小平市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第9号)の例による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和31年9月25日・昭和31年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第5号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年9月24日・昭和32年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月18日・昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年9月14日・昭和34年条例第10号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。ただし、公民館運営審議会委員については、昭和34年4月30日から適用する。

(昭和35年4月1日・昭和35年条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年2月28日・昭和36年条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月20日・昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月22日・昭和37年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項の改正規定は、昭和37年7月1日から適用する。

(報酬の内払い)

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和37年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和37年9月21日・昭和37年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月24日・昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年6月22日・昭和39年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日・昭和39年条例第43号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第24号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月21日・昭和42年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(昭和44年3月25日・昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月11日・昭和44年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月23日・昭和45年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年12月13日・昭和48年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和49年3月27日・昭和48年条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月11日・昭和49年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和50年3月26日・昭和49年条例第34号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日・昭和51年条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月18日・昭和51年条例第18号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年4月25日・昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月14日・昭和55年条例第15号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日・昭和56年条例第25号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日・昭和59年条例第5号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年12月23日・昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月19日・昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年3月26日・昭和62年条例第19号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日・平成元年条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年5月14日・平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月4日・平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日・平成5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成6年3月24日・平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日・平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日・平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年6月29日・平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月27日・平成13年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日・平成13年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日・平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日・平成16年条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日・平成16年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日・平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日・平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第4章並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日・平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年9月5日・平成23年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成23年8月24日から適用する。

(平成25年2月28日・平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中小平市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中小平市障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「小平市障害程度区分判定等審査会」を「小平市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月27日・平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日・令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日・令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月2日・令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日・令和3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条第2項及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の出動に係る報酬について適用する。

別表第1(第1条関係)

区分

報酬額

教育委員会

委員

月額 110,000円

農業委員会

会長

月額 73,000円

委員

月額 61,000円

監査委員

代表委員

月額 132,000円

委員

月額 66,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 86,000円

委員

月額 70,000円

補充員

日額 12,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

民生委員推薦会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

都市計画審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

土地利用審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

地区まちづくり審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

建築審査会

会長

日額 23,000円

委員

日額 20,000円

専門調査員

日額 20,000円

建築紛争調停委員会

会長

日額 20,000円

委員

日額 18,000円

住居表示整備審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

国民健康保険運営協議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

小口事業資金融資審査会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

社会教育委員

議長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

公民館運営審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

図書館協議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

いじめ問題対策委員会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

いじめ問題調査委員会

委員長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

青少年問題協議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

男女共同参画推進審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

子ども・子育て審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

駐留軍関係離職者等対策協議会

委員

日額 12,000円

防災会議

委員

日額 12,000円

国民保護協議会

委員

日額 12,000円

特別職報酬等審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

退職手当審査会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

公務災害補償等審査会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

予防接種事故調査委員会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

環境審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

廃棄物減量等推進審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

福祉のまちづくり推進協議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

災害弔慰金等支給審査委員会

委員長

日額 27,000円

委員

日額 25,000円

介護認定審査会

会長

日額 27,000円

合議体の長

日額 27,000円

委員

日額 25,000円

障害支援区分判定等審査会

会長

日額 27,000円

合議体の長

日額 27,000円

委員

日額 25,000円

情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

行政不服審査会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

文化財保護審議会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

学校給食共同調理場運営委員会

会長

日額 13,000円

委員

日額 12,000円

投票管理者

日額 22,000円

開票管理者

日額 22,000円

選挙長

日額 22,000円

投票立会人

日額 17,000円

開票立会人

日額 17,000円

選挙立会人

日額 17,000円

消防団

団長

月額 40,000円

副団長

月額 32,000円

分団長

月額 21,500円

副分団長

月額 17,500円

部長

月額 15,500円

班長

月額 15,500円

団員

月額 14,500円

固定資産評価員

日額 14,500円

青少年委員

月額 15,500円

スポーツ推進委員

月額 15,500円

その他の特別職の職員

毎年度予算の定めるところによる。

備考 開票管理者、選挙長、開票立会人及び選挙立会人の勤務が継続して翌日にわたつた場合の報酬額は、この表の規定にかかわらず1日分の額とする。

別表第2(第1条関係)

区分

報酬額

出動報酬

災害

4時間以上

1回につき8,000円。ただし、出動時間が8時間を超える場合は、当該報酬額に、出動時間の8時間を超える部分1時間につき、1,000円を加算する。

4時間未満

1回につき3,000円

訓練

1回につき2,500円

警戒

1回につき2,500円

点検

1回につき2,000円

広報

1回につき2,000円

その他

1回につき1,000円

備考

1 この表における「災害」とは、水火災又は地震等の災害をいう。

2 この表における「その他」とは、詰所待機、各種会議への参加その他市長が必要と認めるものをいう。

小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年 条例第9号
昭和32年 条例第5号
昭和32年 条例第19号
昭和33年 条例第4号
昭和34年 条例第10号
昭和35年 条例第5号
昭和36年 条例第4号
昭和36年 条例第8号
昭和36年 条例第21号
昭和37年 条例第11号
昭和37年 条例第21号
昭和38年 条例第19号
昭和39年 条例第22号
昭和39年 条例第43号
昭和41年 条例第24号
昭和42年 条例第16号
昭和43年 条例第15号
昭和44年 条例第15号
昭和45年 条例第24号
昭和46年 条例第19号
昭和48年 条例第25号
昭和48年 条例第46号
昭和49年 条例第19号
昭和49年 条例第34号
昭和50年 条例第33号
昭和51年 条例第6号
昭和51年 条例第18号
昭和53年 条例第2号
昭和53年 条例第14号
昭和55年 条例第15号
昭和56年 条例第25号
昭和59年 条例第5号
昭和60年 条例第20号
昭和61年 条例第7号
昭和62年 条例第19号
平成元年 条例第23号
平成2年 条例第2号
平成4年 条例第7号
平成5年 条例第1号
平成5年 条例第18号
平成6年 条例第9号
平成8年 条例第5号
平成9年 条例第2号
平成11年 条例第18号
平成13年 条例第20号
平成13年12月26日 条例第29号
平成13年12月26日 条例第30号
平成15年3月31日 条例第11号
平成16年12月1日 条例第19号
平成16年12月22日 条例第23号
平成18年3月28日 条例第11号
平成18年3月28日 条例第16号
平成20年9月10日 条例第18号
平成20年10月1日 条例第21号
平成22年3月26日 条例第4号
平成23年9月5日 条例第13号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年3月29日 条例第6号
平成25年6月27日 条例第17号
平成26年12月25日 条例第28号
平成26年12月25日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第4号
令和2年3月30日 条例第6号
令和2年10月2日 条例第17号
令和2年10月2日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第1号
令和5年3月30日 条例第5号