○小平市認定外道路等維持管理要綱
昭和57年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路以外の市有道路(以下「認定外道路」という。)等で、通勤、通学及び生活の用に供されている道路を維持管理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定外道路等)
第2条 認定外道路等の範囲は、次の各号の一に掲げる道路とする。
(1) 寄附を受けた認定外道路
(2) 宅地開発により帰属を受けた認定外道路
(3) その他市長がとくに必要と認めた道路
(維持管理)
第3条 前記の道路については、必要に応じ、砂利散布、防塵処理舗装その他の補修により維持管理を行う。
(台帳整備)
第4条 認定外道路については、番号を附し、台帳を整備して現況を明らかにしておくものとする。
(占用)
第5条 認定外道路の占用の取扱いは、小平市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第27号)及び小平市道路占用規則(昭和35年規則第5号)に準ずるものとする。
(施行期日)
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。