○小平市認定外道路等維持管理要綱

昭和57年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路以外の市有道路(以下「認定外道路」という。)等で、通勤、通学及び生活の用に供されている道路を維持管理するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定外道路等)

第2条 認定外道路等の範囲は、次の各号の一に掲げる道路とする。

(1) 寄附を受けた認定外道路

(2) 宅地開発により帰属を受けた認定外道路

(3) その他市長がとくに必要と認めた道路

(維持管理)

第3条 前記の道路については、必要に応じ、砂利散布、防塵処理舗装その他の補修により維持管理を行う。

(台帳整備)

第4条 認定外道路については、番号を附し、台帳を整備して現況を明らかにしておくものとする。

(占用)

第5条 認定外道路の占用の取扱いは、小平市道路占用料徴収条例(昭和37年条例第27号)及び小平市道路占用規則(昭和35年規則第5号)に準ずるものとする。

(施行期日)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

小平市認定外道路等維持管理要綱

昭和57年4月1日 事務執行規程

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第9編 設/第1章
沿革情報
昭和57年4月1日 事務執行規程