○小平市教育委員会表彰等に関する要綱
平成23年4月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市教育委員会表彰等に関する規程(平成13年教委訓令第1号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰等候補者の推薦)
第3条 表彰等の候補者の推薦は、表彰等の理由となる事由を所管し、若しくは当該事由に関係する課又は小平市立学校が行う。
(表彰等審査会)
第4条 規程第4条の小平市教育委員会表彰等審査会(以下「審査会」という。)は、小平市教育委員会事案決裁規程(平成14年教委訓令第1号)第2条第1号に規定する部長及び同条第2号に規定する課長をもって構成する。
2 審査会は、教育部長が主宰する。
(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者の決定は、審査会の審査を経て小平市教育委員会教育長が決定する。ただし、審査会の審査を経る時間的余裕がない場合その他やむを得ない場合は、当該審査を省略することができる。
(庶務)
第6条 表彰等に関する庶務は、教育部教育総務課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰等に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規程の条項 | 表彰等の基準 | 表彰等の方法 | |
アに規定するもの | 国、都道府県その他の団体からその内容を高く評価されたもの | 表彰状及び記念品 | |
イに規定するもの | 人命救助、初期消火活動又はこれらに準ずる行為を行ったもの | ||
心身障害者、高齢者等に対する福祉活動又はこれに準ずる行為を行ったもの | |||
ウに規定するもの | 体育、文化、学術等の分野における東京都大会及びこれと同程度の大会等で、優勝若しくは準優勝又はこれらと同程度の成績を修めたもの | ||
体育、文化、学術等の分野における関東大会及びこれと同程度以上の大会等で、入賞(体育関係の部活動等の場合は、出場)したもの | |||
イに規定するもの | 国、都道府県その他の団体からその内容を高く評価されたもの | 表彰状及び記念品 | |
エに規定するもの | 小平市立学校を最終の職場として退職した時に校長又は副校長の職にあった者 | 感謝状及び記念品 | |
規程第2条第3号に規定するもの | 学校支援活動に貢献したもの又はこれに準ずるもの | 表彰状及び記念品 | |
社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員、図書館協議会委員、青少年委員、学校経営協議会委員、学校経営協力者、地域教育コーディネーター世話人若しくは放課後子ども教室コーディネーターの職に4年以上在職し退職した者(在職時に小平市の職員(教職員を含む。)であった者を除く。)若しくは教育相談員、心身障害児就学相談専門医(員)、学校医、学校歯科医若しくは学校薬剤師の職に5年以上在職し退職した者(在職時に小平市の職員(教職員を含む。)であった者を除く。)又はこれらに準ずる者 | 感謝状及び記念品 |
備考 同一の事由による表彰等は、原則として行わないものとする。