○小平市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第40条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第41条)

第2節 取得(第42条―第50条)

第3節 管理及び処分(第51条―第53条)

第4節 減価償却(第54条・第55条)

第6章 リース会計(第56条)

第7章 引当金(第57条・第58条)

第8章 予算(第59条―第64条)

第9章 決算(第65条―第68条)

第10章 契約(第69条・第70条)

第11章 雑則(第71条・第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の財務について、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)小平市予算事務規則(昭和39年規則第9号)小平市支出負担行為手続規則(昭和39年規則第10号)及び小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 小平市下水道事業の設置等に関する条例(平成30年条例第28号)第7条各号に掲げる会計管理者が行う事務以外の下水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、環境部下水道課長とする。ただし、環境部下水道課長に事故があるときは、市長は、職員のうちから企業出納員を任命することができる。

3 現金取扱員は、環境部下水道課の職員をもって充てる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 下水道事業の業務に係る公金の出納業務の一部を市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを小平市下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを小平市下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えるものとする。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 現金預金出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、及び保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項各号に掲げるもののほか、必要と認める帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当な科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとするときは、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、決定の権限を有する者(市長又は小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)の規定による決裁権者をいう。以下「決裁権者」という。)の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の決裁を受けたときは、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿及び収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付等)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の規定により通知をする場合の納期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、原則として、調定の日の翌日から起算して20日以内において適宜の納期限を定めるものとする。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融 機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行した年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(第22条において「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けたときは、直ちに納入義務者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替の方法により収納したときは、この限りでない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納したときは、速やかに企業出納員に引き継がなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、速やかに市出納窓口又は出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して決裁権者の決裁を受け、総勘定内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収入に過納金又は誤納金(以下この条において「過誤納金」という。)があったときは、直ちに、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした書類を添付して決裁権者の決裁を受けて、その旨を当該納入義務者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第34条の規定は、過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 会計管理者、企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収納の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年度、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して決裁権者に報告するとともに、勘定内訳簿及び支出予算差引簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)については、あらかじめ文書によって決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支出負担行為の整理)

第25条 企業出納員が支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為の範囲は、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出の手続)

第26条 企業出納員は、支出しようとするときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出に当たっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて決裁権者の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下この条において同じ。)を発行して決裁権者の決裁を受け、会計管理者に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対し支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 会計管理者は、企業出納員から支払伝票の送付を受けたときは、債権者の名称又は氏名、支払おうとする金額等を前2項に規定する添付書類と照合し、誤りがないことを確認し、支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払の範囲)

第28条 資金前渡、概算払及び前金払は、小平市会計事務規則第72条第1項各号第78条第1項各号及び第79条各号に掲げる経費について行うことができるものとする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者は、用件終了後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して、決裁権者の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿及び現金預金出納簿に記帳し、残金があるときはその残金を添えて会計管理者に送付しなければならない。

4 概算払については、前2項の規定を準用する。

(口座振替による支払)

第30条 会計管理者は、全国銀行内国為替制度に加盟している金融機関に普通預金口座、当座預金口座、貯蓄口座又は別段預金口座を設けている債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。

2 前項の規定による債権者の申出は、支払金口座振替依頼書により行われなければならない。ただし、会計管理者が認めるときは、この限りでない。

3 企業出納員は、前項の支払金口座振替依頼書を請求書に添付し、支払伝票とともに会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替により支払をするときは、当該支払金額等を記載した小切手及び電磁的記録、振込一括依頼書、口座振込依頼書又は出納取扱金融機関が定める書類を小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。ただし、会計管理者が認めるときは、この限りでない。

(小切手の振出し)

第32条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、1日分の小切手振出済通知書をまとめて出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者が振り出す小切手は、持参人払式小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 事業年度及び会計区分

(3) 小切手番号

(4) その他必要な事項

(公金振替書)

第33条 前条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第34条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは口座振込済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印又は署名は、請求書に押印したもの又は署名したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出たときは、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第35条 下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったもの(次項において「過誤払金」という。)があるときは、企業出納員は、過払又は誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 会計管理者は、保証金その他下水道事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。

(預り有価証券)

第39条 下水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れたときは受領書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第41条 固定資産は、次に掲げるものとする。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上の物に限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌営業日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第42条 固定資産の取得価額は、次に掲げる額とする。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第43条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書を添えて決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第44条 固定資産を交換しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第45条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第46条 建設改良工事を施工しようとするときは、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書を添えて決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第47条 企業出納員は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第48条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、振替伝票を発行し、遅滞なく決裁権者の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続を執らなければならない。

(建設改良工事の精算)

第49条 企業出納員は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項に規定する場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第50条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、決裁権者の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第51条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第52条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がないとき又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないときに限るものとする。

(売却等に関する報告)

第53条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止したときは、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して決裁権者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第54条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌事業年度から行うものとする。

(減価償却の特例)

第55条 企業出納員は、有形固定資産について、当該有形固定資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその年数について決裁権者の決裁を受けなければならない。

第6章 リース会計

(リース会計に係る特例の適用)

第56条 地方公営企業法施行規則第55条第1号の規定によりファイナンス・リース取引(リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に限る。)におけるリース物件の借主であるとき又は同条第3号の規定によりリース物件の重要性が乏しいものであるときは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

第7章 引当金

(賞与引当金)

第57条 賞与引当金の計上は、当該事業年度末における職員の期末手当及び勤勉手当並びにこれらに伴う法定福利費の支給見込額に基づき当該事業年度の負担に属する額を計上する。

(貸倒引当金)

第58条 貸倒引当金の計上は、貸倒実績率その他個別に考慮すべき事情を勘案し、回収不能見込額を計上する。

第8章 予算

(予算に関する見積書等)

第59条 企業出納員は、小平市予算事務規則第5条に規定する予算の編成方針に基づいて翌年度事業の予算見積書を作成しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(予算原案等の決裁)

第60条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を調製し、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第61条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、決裁権者の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項に規定する予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称、金額、変更の事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第62条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称、金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第63条 企業出納員は、地方公営企業法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁権者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第64条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要があるときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、翌事業年度の5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、事業年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第65条 下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第66条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他決算に必要な事項

(帳簿の締切)

第67条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、第9条第1項各号に掲げる帳簿及び同条第3項に規定する帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第68条 企業出納員は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 契約

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第69条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める予定価格の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表)

第70条 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは第1号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは第2号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、同項第4号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が1人であるときは、第1号に掲げる事項の公表を省略することができる。

(1) 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

(2) 契約の締結状況その他必要な事項

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第71条 企業出納員は、毎月末日をもって試算表及び資金予算表を作成し、当該試算表及び資金予算表を翌月の20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第72条 この規則に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(平成31年3月29日・平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日・令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第14条関係)

小平市下水道事業会計勘定科目表

収益

下水道事業収益




営業収益


下水道使用料

雨水処理負担金

受託事業収益

補助金


国庫補助金

都補助金

その他営業収益


手数料

雑収益

営業外収益



受取利息及び配当金


預金利息

基金利息

他会計負担金

他会計負担金

他会計補助金

他会計補助金

補助金


国庫補助金

都補助金

長期前受金戻入


受贈財産評価額

他会計補助金等

国庫補助金

都補助金

負担金等

雑収益


不用品売却収益

雑収益

特別利益



固定資産売却益

過年度損益修正益

その他特別利益

費用

下水道事業費用





営業費用



きょ


報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

報償費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

光熱水費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

使用料及び賃借料

修繕費

材料費

補償費

公債費

負担金

手数料

保険料

公課費

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

流域下水道維持管理負担金

負担金

総係費


報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

退職給付費

報償費

旅費

被服費

備消品費

燃料費

印刷製本費

光熱水費

通信運搬費

広告宣伝費

委託料

使用料及び賃借料

修繕費

材料費

補償費

公債費

負担金

手数料

保険料

公課費

貸倒損失

貸倒引当金繰入額

雑費

減価償却費


有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

リース資産減価償却費

資産減耗費


有形固定資産除却費

無形固定資産除却費

たな卸資産減耗費

その他営業費用


材料売却原価

雑支出

営業外費用



支払利息


企業債利息

長期借入金利息

一時借入金利息

企業債取扱諸費

消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税

雑支出

雑支出

特別損失



固定資産売却損

固定資産売却損

減損損失

減損損失

災害による損失

災害による損失

過年度損益修正損

過年度損益修正損

固定資産除却費


有形固定資産除却費

無形固定資産除却費

その他特別損失


貸倒損失

貸倒引当金繰入額

手当

法定福利費

その他特別損失

資産

固定資産

有形固定資産




土地


事務所用地

施設用地

その他用地

建物


事務所用建物

施設用建物

その他の建物

建物減価償却累計額

構築物



管路施設

その他構築物

構築物減価償却累計額


機械及び装置


電気設備

機械設備

その他機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額


車両及び運搬具

車両及び運搬具減価償却累計額

工具、器具及び備品

工具、器具及び備品減価償却累計額

リース資産

リース資産減価償却累計額

建設仮勘定

その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



借地権

地上権

特許権

施設利用権

電話加入権

ソフトウェア


リース資産


その他無形固定資産


投資その他資産



投資有価証券


出資金


長期貸付金


他会計貸付金

その他貸付金

貸倒引当金


基金

長期前払消費税

その他投資

減価償却累計額

流動資産

現金預金




現金

預金

未収金


営業未収金

営業外未収金

その他未収金

貸倒引当金

未収金貸倒引当金

有価証券


受取手形


貸倒引当金

受取手形貸倒引当金

貯蔵品

短期貸付金



他会計貸付金

その他貸付金

貸倒引当金

短期貸付金貸倒引当金

前払費用


前払保険料

その他前払費用

前払金


工事費前払金

前払消費税及び前払地方消費税

その他前払金

未収収益


未収収益貸倒引当金

その他流動資産


仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

その他流動資産

負債

固定負債

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


引当金


退職給付引当金

特別修繕引当金

その他引当金

預託金


その他固定負債


流動負債

一時借入金




企業債


建設改良費等の財源に充てるための企業債

その他の企業債

他会計借入金


建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

その他の長期借入金

リース債務


未払金


営業未払金

営業外未払金

その他未払金

未払費用


前受金


営業前受金

営業外前受金

その他前受金

前受収益


引当金


退職給付引当金

賞与引当金

修繕引当金

特別修繕引当金

その他引当金

預り金


預り金

預り保証金

預り諸税

その他預り金

その他流動負債



仮受金

仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債

繰延収益

長期前受金




国庫補助金

都補助金

他会計補助金等

受贈財産評価額

負担金等

その他

長期前受金収益化累計額


国庫補助金

都補助金

他会計補助金等

受贈財産評価額

負担金等

その他

資本

資本金

資本金




固有資本金

繰入資本金

その他資本金

剰余金

資本剰余金




国庫補助金

都補助金

他会計補助金等

受贈財産評価額

負担金等

再評価積立金

寄付金

その他資本剰余金

利益剰余金


減債積立金

利益積立金

建設改良積立金

その他積立金

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

繰越利益剰余金年度末残高

(繰越欠損金年度末残高)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度純利益(当年度純損失)

別表第2(第25条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

報酬

支出決定のとき。

当該期間分

給料

支出決定のとき。

当該期間分

手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

賞与引当金繰入額

支出決定のとき。

支出しようとする額

法定福利費

支出決定のとき。

支出しようとする額

法定福利費引当金繰入額

支出決定のとき。

支出しようとする額

退職給付費

支出決定のとき。

支出しようとする額

報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

被服費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

備消品費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

燃料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

印刷製本費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

光熱水費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

通信運搬費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

広告宣伝費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

修繕費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

材料費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

補償金

支払期日及び支出決定のとき。

支出しようとする額

公債費

支出決定のとき。

支出しようとする額

負担金

請求のあったとき、又は指令をするとき。

請求のあった額、又は指令金額

手数料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

保険料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

貸倒損失

支出決定のとき。

支出しようとする額

貸倒引当金繰入額

支出決定のとき。

支出しようとする額

雑費

支出決定のとき。

支出しようとする額

有形固定資産減価償却費

支出決定のとき。

支出しようとする額

無形固定資産減価償却費

支出決定のとき。

支出しようとする額

有形固定資産除却費

支出決定のとき。

支出しようとする額

無形固定資産除却費

支出決定のとき。

支出しようとする額

企業債利息

支出決定のとき。

支出しようとする額

長期借入金利息

支出決定のとき。

支出しようとする額

一時借入金利息

支出決定のとき。

支出しようとする額

企業債取扱諸費

支出決定のとき。

支出しようとする額

消費税及び地方消費税

支出決定のとき。

支出しようとする額

雑支出

支出決定のとき。

支出しようとする額

固定資産売却損

支出決定のとき。

支出しようとする額

減損損失

支出決定のとき。

支出しようとする額

災害による損失

支出決定のとき。

支出しようとする額

過年度損益修正損

支出決定のとき。

支出しようとする額

その他特別損失

支出決定のとき。

支出しようとする額

固定資産購入費

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

企業債償還金

支出決定のとき。

支出しようとする額

基金造成費

積立決定のとき。

積み立てようとする額

その他資本的支出

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額、又は請求のあった額

小平市下水道事業の財務に関する特例を定める規則

平成31年3月29日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成31年3月29日 規則第16号
令和2年3月23日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第17号