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市報こだいら:2016年1月20日号4面(抜粋記事)

更新日: 2016年(平成28年)1月20日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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平成28年度市民税・都民税の申告 2月16日(火曜)から

市民税・都民税(住民税)は、前年(平成27年1月1日~12月31日)の所得を基礎に、今年の1月1日現在に居住する市区町村で課税される税金で、所得税とは異なります。

申告期間

2月16日(火曜)~3月15日(火曜)の月曜~金曜日 午前9時~11時30分、午後1時~4時

※土曜臨時窓口を2月20日・27日の土曜日、午前9時から11時30分まで開設します。この2日間以外の土曜日は取り扱いません。

※当日は給与収入や年金収入のみの簡易な確定申告書記入の相談、作成済みの確定申告書の受付も実施します。申告に必要な書類は事前に準備してください。

申告会場

市役所2階201会議室

申告が必要な方

▽給与所得者で、勤務先から市へ給与支払い報告書が提出されていない

▽年末調整してある給与所得以外の所得が20万円以下

▽公的年金等の収入金額が4百万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける


▼次の方も申告にご協力を

平成27年中に所得がなかった方も、必要事項を記入のうえ、申告書を提出してください。

これは非課税証明書の発行や国民健康保険税軽減の算定資料にするためです。

※同居同世帯の親族に扶養されていて、その親族がその旨を申告している場合は申告の必要はありません。

※税務署に平成27年分の確定申告書を提出した場合は、住民税の申告をしたものとみなされるため申告は不要です。


▼次の方は税務署にご相談を

▽年金以外の雑所得が20万円以上

▽営業・不動産・配当・一時・雑所得(個人年金・報酬等)がある

▽住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄付金控除(ふるさと納税など)がある

※ふるさと納税をした団体数が5団体を超える場合はワンストップ特例は適用されず、確定申告が必要です。

※医療費控除などの各種控除を受けるために確定申告や住民税の申告をした場合には、ふるさと納税分も含めてすべての寄附金を確定申告する必要があります。

申告書発送予定日

1月25日(月曜)

※平成27年中に小平市に転入した方や、昨年所得税の確定申告をした方のうち、住民税の申告が必要な方で、申告書が届かない場合は、住民税の申告書をお送りします。問合せ先へご連絡ください。

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


東村山税務署 平成27年分確定申告

平成27年分の確定申告書の受付が始まります。

とき

2月16日(火曜)~3月15日(火曜)

ところ

東村山税務署


▼税務署での申告相談

とき

2月8日(月曜)~3月15日(火曜)の月曜~金曜日 午前9時~午後5時 午前8時30分受付

※車での来場はご遠慮ください。


▼税務署での日曜臨時窓口

とき

2月21日・28日の日曜日 午前9時~午後5時

※この2日間は大変混雑が予想されます。

※当日は国税の領収、納税証明書の発行や電話相談は行いません。


▼消費税および地方消費税の申告と納税期間

とき

3月31日(木曜)まで


▼贈与税の申告と納税期間

とき

2月1日(月曜)~3月15日(火曜)


▼国外財産調書・財産債務調書の提出

とき

3月15日(火曜)まで


▼市役所での税理士による無料申告相談

年金受給者、給与所得者および小規模納税者の申告相談が対象です。

とき

2月8日(月曜)・9日(火曜)・10日(水曜)・12日(金曜) 午前9時30分~午後3時30分

ところ

市役所6階大会議室

※混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。

※譲渡所得、贈与税、相談内容の複雑な方、所得金額が高額な方は税務署をご利用ください。

※以前、確定申告した方はその控え、申告に必要な添付書類、印鑑、口座番号を確認できるもの(還付申告の方のみ)、筆記用具、計算機などをお持ちください。


▼復興特別所得税の計算を忘れずに

平成25年分から平成49年分までの各年分は、復興特別所得税を所得税と併せて申告・納付することとされています。

各年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算します。

また平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税が徴収されている場合には、復興特別所得税が併せて徴収されています。


▼便利で安心、振替納税のご利用を

申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書などによる納税のお知らせはありません。

所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税の納付には、振替納税が便利です。

※振替納付日は、所得税および復興特別所得税が4月20日(水曜)、消費税および地方消費税が4月25日(月曜)です。


▼にせ税理士にご注意を

納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成および税務相談を税理士資格のない者が行うことは税理士法で禁止されています。

正規の税理士に依頼しましょう。


▼ホームページを利用した申告書の作成・電子申告

国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーでは、印刷してそのまま税務署に提出できる申告書が作成できます。

またe-Tax(電子申告)を利用すると自宅から申告・納付ができます。

※詳しくは、ホームページをご覧ください。


HP検索

国税庁

問合せ

東村山税務署(〒189-8555 東村山市本町1-20-22)

電話042(394)6811


医療費控除の対象となる介護保険サービス

介護保険サービス利用料は、確定申告の際に、医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除の申告には、領収書の添付または提示が必要です。

また、高額介護サービス費や保険からの払い戻しなど、利用料の補填がある場合は、支払った金額から補填される額を差し引いて申告してください。

介護保険料は、社会保険料控除の対象となりますが、年金から保険料を天引きされている場合は、保険料を支払っているのは年金受給者なので、その親族などが社会保険料控除として申告することはできません。

※所得税および復興特別所得税の確定申告については、お問い合わせください。

問合せ

東村山税務署 電話042(394)6811


▼おむつ代の医療費控除は確認書で代用できます

確定申告でおむつ代が医療費控除として認められるためには、医師のおむつ使用証明書が必要ですが、次の要件すべてに該当する場合は、市が交付する確認書で代用できます。

交付を希望する方は、事前にお問い合わせください。

▽確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降

▽おむつを使用している方が介護保険の要介護認定を受けている

▽おむつを使用している方の寝たきり度・尿失禁が、介護保険主治医意見書(当該年に発行したもの)で確認できる

※確認書の交付には、手数料2百50円が必要です。

問合せ

高齢者支援課認定担当 電話042(346)9759


マイナンバー利用事務の開始

1月から、市の一部の事務でマイナンバーの利用が開始されました。

これにより、申請や手続きの際、マイナンバーの記入が必要となる場合があります。

こうした手続きでは、マイナンバーと身元の確認が必要となりますので、必ず次のいずれかをご持参ください。

▽個人番号カード

▽通知カードと運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

▼マイナンバーの利用事務

法律などで定めがある場合を除き、マイナンバーの収集や提供を禁止しています。

小平市での主なマイナンバー利用事務は下記のとおりです。

詳しくは、各担当課へお問い合わせください。

問合せ

情報政策課 電話042(346)9802


マイナンバー利用事務一覧

税務課

地方税(個人住民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、都市計画税)の賦課


収納課

地方税の徴収


子育て支援課

児童手当

児童扶養手当

特別児童扶養手当

児童育成手当

心身障害児福祉手当

乳幼児医療費助成

義務教育就学児医療費助成

ひとり親家庭医療費助成

母子・父子貸付業務

ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業

母子父子家庭自立支援事業


保育課

児童福祉(保育の実施・費用の徴収)

子どものための教育・保育給付


生活支援課

生活保護(生活に困窮する外国人に対する生活保護含む)

助産施設における助産

母子生活支援施設における保護

中国残留邦人等支援給付費等の支給

戦没者等関係の給付金、弔慰金


高齢者支援課

介護保険の保険料、要介護等認定、保険給付の一部など


障がい者支援課

介護給付(居宅介護、短期入所、生活介護など)

訓練等給付(機能訓練、就労継続支援B型など)

自立支援医療(精神通院、更生医療)

補装具

障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)

地域生活支援事業(日常生活用具、移動支援、日中一時支援)

身体障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳

特別障害者手当、障害児福祉手当、小平市心身障害者福祉手当


健康推進課

健康診査等の実施

予防接種の実施

母子保健法に関する事務

養育医療

育成医療

小児慢性疾患医療費助成

難病医療費助成


保険年金課

国民健康保険の加入・脱退や保険給付等の手続き

国民健康保険税の賦課

後期高齢者医療


学務課

学校保健安全法による医療費の援助

学校教育法による就学に必要な経費の援助


防災危機管理課

被災者台帳の作成

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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