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市報こだいら:2016年2月5日号4面(抜粋記事)

更新日: 2016年(平成28年)2月5日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市民税・都民税(住民税) 申告の提出・相談は市役所へ

とき

2月16日(火曜)~3月15日(火曜)の月曜~金曜日 午前9時~11時30分、午後1時~4時

ところ

市役所2階201会議室

※市役所では、住民税の申告相談と給与収入、年金収入の簡易な確定申告書作成の相談、作成済みの確定申告書の受付のみ行います。

※平成27年中に所得がなかった方も、必要事項を記入のうえ、住民税申告書を提出してください。これは非課税証明書の発行や国民健康保険税軽減の算定資料にするためです。

申告に必要なもの ▽昨年の収入がわかる書類…源泉徴収票や支払明細書ほか

▽控除を受けるための書類…生命保険料・地震保険料・国民年金などの控除証明書、医療費の領収書、障害者手帳ほか

▽印鑑

▼土曜臨時窓口を開設

とき

2月20日・27日の土曜日 午前9時~11時30分

▼次の申告は税務署にご相談を

▽営業・不動産・配当・一時・雑所得(個人年金・報酬等)がある場合

▽住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)・寄付金控除(ふるさと納税など)がある場合

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


ちょっと教えて市民税・都民税(住民税)

皆さんから寄せられる質問とその回答をまとめました。

質問

昨年、小平市に転入しました。

今年の住民税はどこへ申告すればよいのでしょうか。

回答

小平市へ申告してください。

住民税は、今年の1月1日に住んでいた市区町村が課税することになっています。

なお、今年の1月2日以降に転入した方は、前住所地に申告してください。


質問

昨年中は収入がありませんでした。

申告の必要はありますか。

回答

申告が必要です。

申告をしないと、国民健康保険税の軽減措置の判定や、都営住宅の収入報告などに添付する非課税証明書の発行ができません。


質問

扶養に入れる給与収入の範囲を教えてください。

回答

年間の給与収入が103万円(所得に換算すると38万円)以内であれば税法上の扶養に入ることができます(この場合、所得税は課税されませんが、住民税は100万円を超えると課税される場合があります)。

給与以外の所得がある方は、合計所得金額が38万円以下であれば扶養に入ることができます。

勤務先の健康保険の扶養に入れる基準については勤務先にお問い合わせください。


質問

単身赴任の夫の扶養となっていますが、住民税の申告は必要ですか。

回答

申告が必要です。

単身赴任で市外に住んでいる方の給与支払報告書などは小平市へ送られてこないため、扶養に入っていることを確認できません。

住民税の申告書を提出してください。


質問

税務署に確定申告書を提出しましたが、市役所への申告も必要ですか。

回答

必要ありません。

税務署に確定申告書を提出すると、申告書に記入された1月1日の住所地の市区町村にその資料が送られます。


質問

公的年金収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下の場合にも申告の必要はありますか。

回答

税務署には、確定申告不要となりますが、医療費控除等ほかの控除を追加する場合は、住民税の申告書を提出してください。

また、ほかに追加したい控除があり、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要です。


質問

住民税の申告書へマイナンバーの記載は必要ですか。

回答

平成28年度の住民税申告書については、マイナンバーの記載は必要ありません。

平成29年度の申告書から記載が必要となります。


2月16日(火曜)~3月15日(火曜)確定申告の提出・相談は税務署へ 還付申告は受付中

▼申告書作成のアドバイスと受付

とき

2月16日(火曜)~3月15日(火曜)の月曜~金曜日 午前9時~午後5時 午前8時30分開場

ところ

東村山税務署

※税務署で確定申告書を作成する方には、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されるパソコンでの作成をお勧めしています。

※申告書は、e−Taxによる送信や郵便または信書便による送付、税務署の時間外文書収受箱への投かんでも、提出できます(確定申告書などの控えに税務署の受付印が必要な方は、控えに住所・氏名などをボールペンで記入のうえ、所要額の切手を貼った返信用封筒を同封してください)。

※還付を受けるための申告書は、2月16日(火曜)より前でも提出できます。

▼日曜臨時窓口を開設

とき

2月21日・28日の日曜日 午前9時~午後5時

ところ

東村山税務署

※日曜日は国税の納付、納税証明書の発行・電話相談は行いません。


▼税理士による無料申告相談

年金受給者、給与所得者および小規模納税者の申告相談が対象です。

とき

2月8日(月曜)~10日(水曜)・12日(金曜)午前9時30分~午後3時30分

ところ

市役所6階大会議室

※混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。

※譲渡所得、贈与税、相談内容の複雑な方、所得金額が高額な方は税務署をご利用ください。

※以前に確定申告した場合はその控え、申告に必要な添付書類、印鑑、還付申告の方は口座番号を確認できるもの、筆記用具、計算機などをお持ちください。

問合せ

東村山税務署(〒189−8555 東村山市本町1−20−22) 電話042(394)6811


軽自動車税の税率が変わります

税制改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税率が変わります。

▼原動機付自転車・二輪車ほか

原動機付自転車・二輪車などの税率は、すべての車両で改正されます。

▼三輪以上の軽自動車

▽経年車への課税

グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両(電気自動車などを除く)は、経年車の税率を適用

▽グリーン化特例

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた車両で、排出ガス性能および燃費性能の基準を達成した車両は、平成28年度に限り、軽減された税率を適用

問合せ

税務課 電話042(346)9521


投票所・投票区域の変更

次回の選挙から投票所および投票区域を一部変更します。

対象地域は下記のとおりです。

詳しくは小平市ホームページをご覧ください。

対象地域には、改めて周知します。

問合せ

小平市選挙管理委員会事務局 電話042(346)9576


投票所の変更

第22投票区の投票所が、鈴木保育園の閉園に伴い鈴木地域センターへ変更


投票区域の変更

第2投票区(小平第十二小学校体育館投票所)から第1投票区(中島地域センター投票所)へ変更

上水新町1丁目1~8番地

小川町1丁目73~89番地、360~386番地、423~432番地、647番地

栄町1丁目1~3番地


第12投票区(小平第十小学校体育館投票所)から第11投票区(小平第四小学校体育館投票所)へ変更

上水本町1丁目12番、14~26番

上水本町2丁目6~13番、15~17番、19番


第14投票区(小平第三小学校体育館投票所)から第22投票区(鈴木地域センター投票所)へ変更

御幸町340番地


第20投票区(小平第七小学校体育館投票所)から第19投票区(大沼地域センター投票所)へ変更

大沼町5丁目9番1・2号


第20投票区(小平第七小学校体育館投票所)から第25投票区(花小金井保育園投票所)へ変更

花小金井8丁目2~10番


第21投票区(小平第九小学校体育館投票所)から第22投票区(鈴木地域センター投票所)へ変更

鈴木町1丁目345~486番地


第27投票区(天神地域センター投票所)から第25投票区(花小金井保育園投票所)へ変更

花小金井8丁目1番


投票立会人(18歳~29歳)を募集

公職選挙法の改正により、6月19日以後に公示される国政選挙から18歳以上の方が投票立会人になることができます。

投票立会人とは、選挙の際に投票事務が公正に行われるよう投票所で立ち会う人のことです。

政治や選挙に目を向ける良い機会となります。

6月19日現在で18歳から29歳の方の応募をお待ちしています。

報酬や立会時間など、詳しくは小平市ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

※7月に実施される予定の参議院議員選挙の投票立会人は、3月31日で締め切ります。

問合せ

小平市選挙管理委員会事務局 電話042(346)9576

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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