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市報こだいら:2016年2月20日号4面(抜粋記事)

更新日: 2016年(平成28年)2月20日  作成部署:企画政策部 秘書広報課

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市民税・都民税の申告を受付中3月15日(火曜)まで

▼市役所2階で受付中

平成28年度の市民税・都民税の申告を3月15日(火曜)まで受け付けています。

とき

月曜~金曜日 午前9時~11時30分、午後1時~4時

※2月20日・27日の土曜日は、午前9時から11時30分まで申告を受け付けます。

※受付期間の終了間近になると窓口が大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。

※申告書は東部・西部出張所、動く市役所、郵便または信書便による送付でも受け付けています。

※勤務先から小平市へ給与支払報告書の提出がある方や、税務署へ確定申告をする方は、市民税・都民税の申告は必要ありません。


▼所得がなかった方も申告にご協力を

平成27年中に所得がなかった方も、必要事項を記入のうえ、申告書を提出してください。

これは、非課税証明書の発行や国民健康保険税軽減の算定資料にするためです。


▼確定申告書に関する相談

受付期間中は、給与収入、年金収入の簡易な確定申告書作成の相談も行っています。

ただし、次に該当する申告の相談は取り扱いできませんので、東村山税務署へご相談ください。

▽給与、公的年金以外の所得を含む申告

▽住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、寄附金控除(ふるさと納税など)を含む申告

問合せ

税務課 電話042(346)9522・9523


市民税・都民税の申告で必要な書類

■平成28年度市民税・都民税申告書が郵送されてきた方は、その申告書・印鑑

■平成27年1月から12月までの所得を証明する書類(給与所得者は勤務先が発行した源泉徴収票、公的年金の受給者は年金支払者から送付された源泉徴収票、給与・年金以外の所得のある方は支払調書など)

■社会保険料(国民年金など)の支払額がわかるもの(源泉徴収票、領収書、控除証明書など)

■生命保険料・地震保険料の控除証明書

■医療費控除を受ける方は、医療費の領収書と補てん金額がわかる書類

※受診した人ごと、医療機関ごとに事前に計算を済ませておいてください。

■障害者控除を受ける方は、障害者手帳など

■勤労学生控除を受ける方は、在学証明書や学生証など


耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った住宅の固定資産税を減額

固定資産税の減額措置を受けるには、原則として改修工事完了後、3か月以内の申請が必要です(下記参照)。

※要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。

問合せ

税務課 電話042(346)9525


耐震・バリアフリー・省エネ改修を行った場合の減額措置

耐震改修

対象

・昭和57年1月1日以前に建築された住宅

・現行の耐震基準に適合させるよう一定の要件を満たし(耐震基準適合工事の証明が必要)、改修工事に要した費用が50万円を超える耐震改修を施工

期間

改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間(最長で2年間)

減税額

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの家屋にかかる固定資産税の2分の1を減額


バリアフリー改修

対象

・平成19年1月1日以前に建築された住宅

・65歳以上の方、要介護または要支援認定を受けている方、障がいのある方のいずれかが居住している

・一定の要件を満たし、改修工事に要した費用(補助金などを除く)が50万円を超えるバリアフリー改修を施工

期間

改修工事が完了した年の翌年度分

減税額

1戸当たり100平方メートルの床面積相当分(賃貸部分を除く)までの家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額


省エネ改修

対象

・平成20年1月1日以前に建築された住宅

・一定の要件を満たし(省エネ基準適合工事の証明が必要)、改修工事に要した費用が50万円を超える省エネ改修を施工

期間

改修工事が完了した年の翌年度分

減税額

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分(賃貸部分を除く)までの家屋にかかる固定資産税の3分の1を減額


※バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合のみ、重複して減額の適用が受けられます。


東日本大震災および原子力災害に係る特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋、または原子力災害の居住困難区域内に所在する家屋、およびその敷地を所有している方などが、代替となる家屋や土地を取得した際には、固定資産税・都市計画税が減額される場合があります。

要件や提出書類など、詳しくはお問い合わせください。

問合せ

税務課 電話042(346)9524・9525

立川都税事務所 都税の納付には安心・便利な振替納税を

納税には振替納税が利用できます。

振替納税は、利用している預貯金口座から、納期の末日(納期限)に自動的に納付できる便利な制度です。

問合せ

東京都主税局徴収部納税推進課口座振替係 電話03(3963)2177


ご利用ください 自治会等防犯灯の設置費用を補助

自治会などで管理されている私道上にある防犯灯の新設と建て替えの費用を補助しています。

補助金額

▽新設(省電力防犯灯への建て替えを含む)…1基当たり2万円まで

▽建て替え…1基当たり1万5千円まで

※補助を希望する団体は、工事着工前にお問い合わせください。

問合せ

市民協働・男女参画推進課 電話042(346)9532


東村山税務署 確定申告は3月15日(火曜)までに

▼申告書の提出・納付期限

▽所得税および復興特別所得税・贈与税…3月15日(火曜)

▽個人事業者の消費税および地方消費税…3月31日(木曜)

申告書は、税務署への来署のほか、e−Tax(電子申告)による送信や郵便または信書便による送付、税務署の時間外文書収受箱に投かんすることにより、提出することができます。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお問い合わせください。


▼日曜臨時窓口を開設

とき

2月21日・28日の日曜日 午前9時~午後5時

ところ

東村山税務署

※当日は国税の領収、納税証明書の発行、電話相談は行いません。


▼ホームページを利用した申告書の作成・電子申告

国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで申告書が作成できます。

作成した申告書は印刷してそのまま税務署に提出できます。

また、電子証明書取得などの事前準備をすると、自宅や事務所から申告や納付ができるe−Taxを利用できます。

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

HP検索

国税庁


▼納税は振替納税で

所得税および復興特別所得税、個人事業者の消費税および地方消費税の納税には、振替納税が便利です。

振替納付日

▽所得税および復興特別所得税…4月20日(水曜)

▽個人事業者の消費税および地方消費税…4月25日(月曜)

問合せ

東村山税務署(〒189−8555 東村山市本町1−20−22) 電話042(394)6811


小平の伝統野菜うどの即売会

小平の特産品の一つ、うどが旬を迎えています。

新鮮な香りとシャキシャキとした食感が魅力です。

とき

3月1日(火曜)(1)午前9時から、(2)午前10時から

ところ

(1)JA東京むさし小平ファーマーズマーケット、(2)小平駅南口店

※売り切れしだい終了。箱売り、地方発送もできます。

主催

小平市野菜組合うど部会

問合せ

JA東京むさし小平支店指導経済課 電話042(348)7244


あなたの夢を応援します チャレンジショップ事業

対象

市内で新たに事業を始める方、開業後2年以内の方

業種

小売業、飲食業、サービス業、製造業、建設業、コミュニティビジネスほか

補助内容

契約家賃の40%(上限5万円)を最長1年間

※出店場所の選定、契約は申込者自身が行います。

※敷金・保証金などは対象外です。

※選考には審査があります。

申込み

2月26日(金曜)まで(必着)に、所定の用紙に必要事項を記入のうえ、問合せ先へ

※詳しくは、お問い合わせください。

問合せ

小平商工会 電話042(344)2311


第11回小平グリーンロード灯りまつり実行委員を募集

毎年夏に、小平グリーンロード沿いの公園や広場で開催される「小平グリーンロード灯りまつり」の実行委員を募集します。

対象

月1・2回の会議、準備作業および8月6日(土曜)に予定している灯りまつりに参加できる団体または個人

※会議はおおむね月曜日の午前中に開催します。各団体から1人の参加をお願いします。

内容

灯りまつりの企画、準備および当日の会場運営ほか

※当日はいずれかの会場で、まつりの運営を行っていただきます。

主催

小平グリーンロード灯りまつり実行委員会、小平市グリーンロード推進協議会、小平市

申込み

2月29日(月曜)までに、産業振興課へ 電話042(346)9581


店舗改修などの補助

所定の申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添付して問合せ先へ

対象者、対象店舗など、詳しい内容については、お問い合わせください。

※申請書および添付書類の様式は問合せ先にあります。また、小平市ホームページからダウンロードもできます。

問合せ

産業振興課 電話042(346)9534

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所3階

秘書広報課広報担当

電話:042-346-9505

FAX:042-346-9507

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