小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市報こだいら5面の記事を抜粋して掲載します。
市内8店舗では、小・中学生のお子さんと一緒に来店した家族に割引などのサービスを提供しています。
店頭の黄色いのぼり旗が目印です。
「家族で来店した」と店の人に伝えてください。
参加店を募集
土曜サービスデイ参加店として、小・中学生のお子さん連れの家族にサービスを提供できるお店を募集しています。
参加店は、小平市ホームページなどでお知らせします。
詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
地域学習支援課 電話 042(346)9574
とき
6月1日(土曜) 午前9時~10時(小雨決行)
ところ
小平第一小学校
内容
通学路のごみを拾って一小へ持ち寄る
問合せ
小野 電話 042(341)9579
とき
6月1日(土曜) 午前9時から(小雨決行)
ところ
小平第八小学校
内容
八小周辺の清掃
持ち物
軍手、ごみ袋
問合せ
眞部 電話 042(462)5363
お子さんの就学先に特別支援学級や特別支援教室の入室などを考えている保護者を対象に、就学相談の進め方や学校の紹介などの説明会をします。
とき
6月14日(金曜) 午前10時~正午
ところ
市役所6階大会議室
(注) 会場で、就学相談の申込みを受け付けます。
令和2年4月から小学校、中学校へ就学するにあたり、心身に障がいの心配があり、特別な支援を必要とするお子さんの就学先について相談を受け、適切な就学を支援します。
対象
市立特別支援学級または都立特別支援学校への就学、特別支援教室への入室などを考えている保護者
現在、お子さんが身体的理由で就学猶予または免除を受けていて、令和2年4月からの就学を考えている保護者
申込み
7月19日(金曜)までに、学務課へ 電話 042(346)9593
児童を養育している方に、手当の支給や医療費を助成しています。
15歳到達後最初の3月31日までの児童(中学校を卒業するまでの児童)を養育している方
(注) 公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
市内在住の乳幼児(0歳~小学校入学前)を養育している方
健康保険による自己負担額
市内在住の小・中学生を養育している方
健康保険による自己負担額
(注) 通院は1回につき上限200円の自己負担あり。
(注) 入院・調剤などは自己負担なし。
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
1人につき13,500円
次のいずれかに該当する18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育している方
婚姻によらないで生まれ、父または母に養育されていない
(注) 児童扶養手当・ひとり親家庭医療費助成は、児童に一定の障がいがある場合は20歳未満まで。
健康保険による自己負担額の全部または一部
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
1人につき52,200円
または34,770円
(注) 月額は障害の状況により決まります。
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
1人につき15,500円
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している方
1人につき7,750円
または3,800円
(注) 児童が児童福祉施設などに入所している場合は、手当・医療費助成を受けられないことがあります。
(注) 児童育成手当(障害手当)と小平市心身障害児福祉手当の併給はできません。
受給するには申請が必要です。過去に申請して受けられなかった方でも、受けられる場合があります。
手続き方法など、詳しくはお問い合わせください。
(注) 乳幼児医療費助成(乳)以外は、所得制限があります。
児童育成手当(育成手当、障害手当)に該当する方で、申請をしていない方は早めに申請をしてください。
手当は、申請した月の翌月分から支給します。
児童育成手当には所得制限があります。
5月申請分から平成30年分の所得で判定します。
扶養者数:所得限度額:給与収入目安
新たに該当すると思われる方は、早めに申請してください。
(注) 平成30年分合計所得金額(収入が給与収入のみの場合は、源泉徴収票の給与所得控除後の金額)から社会保険料控除相当額(一律8万円)および医療費控除などの各種控除額を差し引いた額が、所得限度額未満の場合に受けられます。
(注) 状況によって必要書類が異なります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ
子育て支援課 電話 042(346)9544