○小平市契約事務規則

昭和39年

規則第15号

目次

第1章 総則 (第1条―第3条)

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格 (第4条―第6条)

第2節 公告及び入札 (第7条―第25条)

第3節 落札者の決定等 (第26条―第33条)

第3章 指名競争入札 (第34条―第39条)

第4章 随意契約 (第40条―第42条の3)

第5章 契約の締結 (第43条―第48条)

第6章 契約の履行

第1節 前金払及び部分払 (第49条―第52条)

第2節 監督及び検査 (第53条―第70条)

第7章 経理 (第71条―第78条)

第8章 雑則 (第79条―第82条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 小平市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務処理の手続に関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 小平市会計事務規則第2条第3号に規定する課長をいう。

(3) 契約 小平市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(4) 契約者 小平市と契約を締結する相手の者をいう。

(5) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(6) 電子調達サービス 東京電子自治体共同運営協議会(東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現することにより、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的とし、これに賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体をいう。以下「協議会」という。)が提供する電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムのうち、入札者の資格審査及び入札等の事務に関するものをいう。

(7) 資格審査サービス 電子調達サービスのうち小平市が行う入札者の資格審査に関する事務を処理する情報処理システムをいう。

(8) 電子入札サービス 電子調達サービスのうち小平市が行う入札及び随意契約に関する事務を処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札案件 市長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(契約事務の総括)

第2条の2 総務部長は、契約に関する事務の適正な執行を期するため、契約に関する事務の処理制度を整え、処理手続を統一し、当該事務の処理について必要な調整を行うものとする。

(競争入札参加者の資格)

第3条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、競争入札に参加しようとする者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

第2章 一般競争入札

第1節 参加資格

(参加資格)

第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実積、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況に関する事項について一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となる事項並びに申請の時期及び方法等について公示しなければならない。

3 前項の公示は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)別表に掲げる掲示場に掲示して行うほか、小平市報に掲載し、又はインターネツトを利用する等の方法により行うものとする。

(有資格者情報)

第5条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が前条第1項に定める資格を有するかどうかを審査したときは、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 協議会に参加している他の地方公共団体が電子調達サービスにより行つた資格の審査は、前項の規定により資格の審査を行つたものとみなす。

3 第1項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。

(特別に定める参加資格)

第6条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定に基づく資格を有する者につき、更に当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事、製造等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、その資格を有する者により当該入札を行わせるものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第7条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも14日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 第4条第3項の規定は、前項の公告について準用する。

(入札について公告する事項)

第8条 前条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札の日時及び場所(電子入札案件にあつては、入札期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 開札の日時及び場所

(8) その他必要と認める事項

2 前条第1項の規定による公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする旨を併せて明示しなければならない。

(入札保証金)

第9条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札者をしてその者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に小平市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が過去2か年の間に小平市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であつて、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の納付)

第10条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第11条 市長は、第9条第2項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第12条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提出をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(5) 銀行に対する定期預金債権

(担保の価値)

第13条 前条各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムへキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額

(5) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(担保提出の方法等)

第14条 入札者は、第12条各号に掲げる担保をもつて入札保証金の代用をしようとするときは、当該担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続に従い提出しなければならない。

第15条 入札者は、第12条第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提出するときは、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

2 入札者は、第12条第1号及び第2号に掲げる担保を入札保証金に代わる担保として提出する場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付しなければならない。

(小切手の現金化等)

第16条 市長は、第12条第3号の小切手が入札保証金に代わる担保として提出された場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の金銭出納員に通知し、当該出納員をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提出を求めなければならない。

2 前項の規定は、第12条第4号の手形が入札保証金に代わる担保として提出された場合において、当該手形が満期となつた場合について準用する。

(予定価格の作成)

第17条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして、開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にして開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第18条 前条の規定による予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利若しくは不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第19条 入札者は、一般競争入札において入札をしようとするときは、入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。第3項及び第21条第3号を除き、以下同じ。)を、入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い、総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)に提出しなければならない。

2 入札者は、代理人をもつて入札しようとするときは、入札に際して委任状を提出しなければならない。

3 契約検査課長は、郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認めた場合において、その送付された入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印の上、開札時まで封書のまま保管しなければならない。

4 入札書は1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力)

第20条 一般競争入札において入札に付する事項の価格の総額をもつて落札を定める場合は、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合に、その総額に誤りがあるときも同様とする。

(入札の無効)

第21条 入札に付した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 郵便等による入札書で所定の日時までに所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの、又は入札書に記名若しくは押印のないもの(電子入札案件にあつては、市長が別に定める方法による記名又は押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した者に係る入札

(6) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第22条 入札を無効とする場合においては、開札に立ち会つた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び当該入札が無効である理由を知らせるものとする。

(入札保証金等の返還)

第23条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提出される場合においては、当該担保の提出後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還するものとする。

(再度入札に対する入札保証金)

第24条 政令第167条の8第4項の規定により再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)をもつて、再度の入札における入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第25条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さないものとする。

第3節 落札者の決定等

(落札者)

第26条 一般競争入札に付した場合において、財産の売払い及び物件の貸付けについては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第27条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負の契約とする。

2 市長は、前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず他の者を落札者と決定するときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(入札結果の通知)

第28条 市長は、開札をした場合において第26条の規定により落札者が決定したときはその者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がなかつたときはその旨を開札に立ち会つた入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となつた者が開札に立ち会わなかつたときは、その者に落札者となつた旨を通知しなければならない。

2 市長は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

3 市長は、前条の規定により落札者を決定したときは、当該落札者及び最低の価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

(最低制限価格を設けてする落札者の決定)

第29条 政令第167条の10第2項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負の契約とする。

(最低制限価格の決定方法)

第30条 前条に規定する契約について最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の9.2から10分の7までの範囲内において、当該工事又は製造その他についての請負の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造その他についての請負ごとに適正に定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低制限価格を、第17条第1項の予定価格を記載した書面に併せて記載するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により最低制限価格を予定価格を記載した書面に併せて記載することに代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(入札経過調書)

第31条 契約検査課長は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあつては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札に係る入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第32条 市長は、一般競争入札に付した場合において入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で、さらに入札に付そうとするときは、第7条に定める公告の期間を5日までに短縮することができる。

(せり売り)

第33条 政令第167条の3の規定に基づき動産をせり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第34条 市長は、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物品の購入その他の契約について、契約の種類及び金額に応じて工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定め、その基本的事項について公示しなければならない。

2 前項の公示の際、次条第1項に規定する資格審査サービスへの登録のための申請の時期、方法その他資格の審査について必要な事項を併せて公示するものとする。

3 前2項の公示は、第4条第3項に規定する方法により行うものとする。

(資格の審査及び有資格者情報)

第35条 契約検査課長は、指名競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者の資格の審査及び格付を行い、その資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 前項の規定により資格の審査及び格付を行うときは、総務部長の決裁を受けなければならない。

3 協議会に参加している他の地方公共団体が電子調達サービスにより行つた資格の審査及び格付は、前2項の規定により資格の審査及び格付を行つたものとみなす。

(指名基準)

第36条 指名競争入札により契約を締結しようとする場合において、入札に参加させようとする者の指名の基準については、別に定める。

(入札参加者の指名)

第37条 指名競争入札に付するときは、前条の指名基準に従い、当該入札に参加することができる資格を有する者の中から、当該入札に参加させようとする者をなるべく3人以上指名しなければならない。

2 土木及び建築工事にあつては予定価格3,000万円以上、その他のものにあつては予定価格2,000万円以上の指名競争入札について前項の指名をしようとするときは、小平市競争入札参加者選定委員会の審議を経なければならない。

(入札事項の通知)

第38条 前条の規定により入札に参加させようとする者を指名したときは、第8条第1項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)をその者に通知するものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第39条 第9条から第31条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。

第4章 随意契約

(予定価格の決定)

第40条 市長は、随意契約により契約を締結しようとする場合においては、第18条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第41条 市長は、随意契約によるときは、契約条項、仕様書その他見積りに必要な事項(当該契約条項、仕様書その他見積りに必要な事項として記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を示して、なるべく2人以上の者から見積書(電子入札案件にあつては、見積書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を徴さなければならない。

(見積書徴取の省略)

第42条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物件を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の事由のあるとき。

(4) 前各号のほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第42条の2 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める予定価格の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表)

第42条の3 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、第1号に掲げる事項を公表し、当該契約を締結したときは、第2号に掲げる事項を公表するものとする。ただし、政令第167条の2第1項第4号の規定による随意契約において、当該契約の履行が可能な者が1人である場合は、第1号に掲げる事項の公表を省略することができる。

(1) 契約内容、相手方の決定方法、選定基準、申込方法その他必要な事項

(2) 契約の締結状況その他必要な事項

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第43条 契約検査課長は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、契約者が遠隔地にあるときその他必要があるときは、まず当該契約者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けて、市長又はその委任を受けた者がこれに記名押印するものとする。

3 前項の記名押印が完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第44条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約の目的物が契約の内容に適合しないときの責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第45条 第43条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 1件50万円未満の随意契約をするとき。

(2) 第71条の2第1項第1号に掲げる契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約をするとき。

(6) 前各号のほか、随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書の徴取)

第46条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約の適正な履行を確保するため、必要に応じて請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第47条 市長は、契約者をして契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に小平市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定により財務大臣が指定する金融機関と公共工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2か年の間に小平市若しくは国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、これを誠実に履行した者であつて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人と契約を締結するとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第48条 第10条から第16条まで及び第25条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第11条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第16条第1項中「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、それぞれ読み替えるものとする。

2 前項において準用する第12条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証は、契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

第6章 契約の履行

第1節 前金払及び部分払

(前金払)

第49条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定による登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、契約金額の3割(土木工事、建築工事及び設備工事については、4割)を超えない範囲内で、2億円を限度として、政令附則第7条第1項の規定による前金払をすることができる。

2 市長は、前項の規定により前金払を受けようとする契約者をして、公共工事の前払金保証事業会社の保証証書を提出させなければならない。

3 前金払の取扱手続等については、別に定める。

(中間前金払)

第49条の2 前条の規定により前金払をした公共工事に要する経費については、契約金額の2割を超えない範囲内で、1億円を限度として、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、中間前金払について準用する。

(部分払)

第50条 市長は、契約により、検査に合格した工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物品の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を契約者に支払うことができる。

(部分払の限度額)

第51条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつては、その既済部分に対する代価の10分の9並びに検査に合格した持込材料の代価の10分の8、物品の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 第49条の規定による前金払(第49条の2の規定による中間前金払を含む。)をした公共工事について前条の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

第52条 第50条の規定による部分払の支払回数は、次のとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 3,000万円以上6,000万円未満 1回

(2) 〃    6,000万円以上9,000万円未満 2回以内

(3) 〃    9,000万円以上 3回以内

第2節 監督及び検査

(監督職員の職務)

第53条 市長若しくはその委任を受けた課長から監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督職員」という。)は、工事又は製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当つては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第54条 監督職員は、監督の実施に当たつては、総務部長と緊密に連絡をとるとともに、総務部長の要求に基づき、又は随時に、監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査員の職務)

第55条 市長から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約による給付の完了の確認(第50条の部分払に係る工事等の既済部分及び物品の既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて検査を行わなければならない。

2 市長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

(検査の一部省略)

第56条 政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により給付の内容が担保されると認められる物品の購入契約で、その単価が1万円に満たない場合は、数量以外の検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第57条 資金の前渡を受けて契約を締結するときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(監督又は検査の準備調整)

第58条 総務部長は、監督又は検査に必要な関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をあらかじめ監督職員又は検査員に交付してその準備をさせるとともに、その実施について必要な調整を図らなければならない。

(検査命令)

第59条 総務部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 契約者から給付の完了の届出があつたとき。

(2) 契約者から部分払に係る工事等の既済部分又は物品の既納部分の検査の願い出があつたとき。

(3) その他検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第60条 検査員は、検査をするに当たつては、契約者及び第69条に規定する関係職員の立会いを求め、検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査をすることができる。

(試験等による合否の判定)

第61条 検査員が検査をするに当たり総務部長の指定する試験機関の試験を受ける必要がある場合で、その成績の通知により据付け、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待つて合否の判定をしなければならない。

(理化学試験)

第62条 検査員は、理化学試験をする場合は、関係者立会いの上、別に定める供試料採取方法によつて供試料を採取して完全に封かんし、関係者とともに封印した上、速やかに試験の依頼のため必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて総務部長の指定する試験機関に送付しなければならない。

(検査執行不能等の報告)

第63条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、総務部長にその事情を報告し、指示を受けなければならない。

(1) 検査の執行ができないとき。

(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。

(3) その他検査について疑義があるとき。

(検査員の兼務禁止)

第64条 検査員は、同一契約について監督職員の職務を行つてはならない。

(検査証の作成)

第65条 検査員は、検査を完了したときは、直ちに所定の検査証を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第45条の規定に基づき契約書の作成を省略した契約については、検査証の作成を省略することができる。この場合は、適当な方法でこれに代えなければならない。

(検査証の処理)

第66条 検査員は、検査証を作成したときは、検査証原本をもつて総務部長に復命し、その旨を契約検査課長に報告するとともに、検査証副本を工事若しくは製造又は物品の購入その他に関する事務を主管する課長及び契約者に交付しなければならない。

(検査不合格の場合の措置)

第67条 検査員は、工事請負契約において検査の結果不合格となつたものについて手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めるときは、総務部長に通知し、その指示により契約者に対し新たに期限を指定して必要な措置を命ずることができる。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは、検査証又はこれに代わるものにその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は、第1項の手直し、補強又は引換えをさせた給付について再検査をしたときは、新たに検査証を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。この場合において、検査証の作成を省略したときは、適当な方法でこれに代えなければならない。

第68条 検査員は、物品の購入契約及び委託契約において検査の結果不合格となつたもの、又は数量の過不足があるときは、契約者に対し交換、引取り、追納その他の必要な措置を命ずることができる。

(立会職員)

第69条 課長は、検査員の行う検査に次の区分に従い職員を立ち会わせなければならない。ただし、必要のあるときは、他の職員を立ち会わせることができる。

(1) 物品の購入にあつては、当該課の物品出納員(小平市物品管理規則(昭和60年規則第1号)第7条に規定する物品出納員をいう。)

(2) 工事の請負にあつては、当該工事に係る監督職員

(立会人の意見)

第70条 前条の規定による立会人は、検査について意見を述べることができる。

2 立会人は、検査について検査員と意見が一致しないとき、又は疑義のあるときは、その旨を総務部長に報告しなければならない。

第7章 経理

(契約締結の請求)

第71条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結を必要とするときは、所定の様式でこれを契約検査課長に請求しなければならない。

(課において行う契約)

第71条の2 前条の規定にかかわらず、次に掲げる契約に関する事務は、契約に関する事務を主管する課長(以下「主管課長」という。)が行うことができる。

(1) 1件の予定価格が130万円未満の工事及び修繕の請負契約

(2) 1件の予定価格が50万円未満のクリーニングの契約

(3) 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入及び借入れの契約

(4) 1件の予定価格が10万円未満の委託契約

(5) 1件の予定価格が10万円未満の刃物研磨、ピアノ調律及びテープ複写の類の契約

(6) 資金の前渡を受けて行う契約

(7) 共用車(小平市庁用車管理規程(昭和59年訓令第5号)第3条第1号に規定する共用車をいう。)の洗車の契約

(8) 環境部下水道課で行う1件の予定価格が500万円未満の給水管切回し工事及び排水設備に関連する汚水ます設置工事で緊急性があると認められるものの請負契約

(9) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事の請負及び運送の契約

(10) 企画政策部公共施設マネジメント課で行う不動産鑑定の委託、不動産の売買、地上権の設定及び長期借地の契約

(11) 都市開発部道路課及び環境部下水道課で行う工事用の一時借地及び補償の契約

(12) 単価契約による物品の購入等の契約

(13) 図書、生花、食料品及び賄材料の購入契約で競争入札に適しないもの

(14) 第42条第1号及び第2号に定める場合の契約

(15) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約(電気の供給を受ける契約にあつては、競争入札に適しないものに限る。)又は放送の受信契約

(16) 物品の借入れ若しくは保管、運送又は保険の契約で競争入札に適しないもの

(17) 国、都又は他の区市町村と共同して行う物品の購入契約

(18) 委託契約で競争入札に適しないもの。ただし、地質調査、測量及び設計の委託契約を除く。

(19) 契約の行為を秘密にする必要があるものに係る契約

(20) 交際費に係る契約

(21) 新聞の購入及び追録加除の契約

(22) 燃料類の購入契約

(23) 政令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約

(24) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約

2 前項第16号から第19号までの契約(毎年度繰り返されるものにあつては、初年度に限る。)及び同項第24号の契約を行うときは、主管課長は、あらかじめ契約検査課長への合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、事後における契約検査課長への報告をもつて合議に代えることができる。

(請求期限)

第72条 契約締結の請求期限は、契約締結日の属する年度の2月末日までとする。ただし、契約検査課長が当該年度中に契約の履行が完了すると認めるものについては、この限りでない。

(請求書の返戻)

第73条 契約検査課長は、契約締結の請求が前条本文の期日内であつても、契約締結日の属する年度内に契約の履行の完了の見込みがないと認めるものについては、当該請求書に契約締結不能の旨を記載して主管課長に返戻しなければならない。

(請求書類の整備)

第74条 課長は、第71条の規定により契約締結の請求をするときは、請求書に契約の履行の期限又は期間を明示するとともに、仕様書及び設計書、内訳書、図面等必要書類(当該必要書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添え、契約履行上、疑義のないように努めなければならない。

(特殊物件の指定)

第75条 課長は、契約締結の請求に当たつて、特殊の物件で一種類を指定する必要があるときは、詳細な指定理由書を添付しなければならない。ただし、その理由が明白なものについては、請求書に記載することができる。

(契約締結の制限)

第76条 契約検査課長は、請求課から示された予算限度額を超過して契約を締結することができない。

2 前項の場合においては、契約検査課長は、速やかに主管課長に対してその旨を通知し、必要な措置を求めなければならない。

(契約締結の通知)

第77条 契約検査課長は、契約を締結したときは、契約決定通知書により主管課長に通知しなければならない。

(処理通知)

第78条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて契約検査課長に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願い出があつたとき。

(2) 小平市の都合により、契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更、又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めるとき。

(4) 契約の履行に当たり、契約者に政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当する行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約検査課長は、前項の規定による通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

第8章 雑則

(契約解除等の通告)

第79条 契約の解除及び保証金の没収の通告は、書面により行うものとする。

(帳簿)

第80条 契約検査課長は、契約事務を処理するため、別に定める帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(様式)

第81条 この規則の施行について必要な様式は、別に定める。

(補則)

第82条 この規則に定めるもののほか、契約事務に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和39年4月1日・昭和39年規則第15号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、すでに契約締結済の事項については、その契約の履行が完了するときまでなお従前の例による。

3 この規則施行上必要な書類、帳簿等は、昭和39年度に限り残品を使用することができる。

(昭和47年3月24日・昭和46年規則第32号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月29日・昭和48年規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行し、同日以降の入札に係る工事請負契約(入札によらない工事請負契約にあつては、同日以降の締結に係るものとする。)について適用する。

(昭和50年4月14日・昭和50年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年1月8日・昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日・昭和51年規則第10号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に契約締結済みの事項については、その契約の履行が完了するまで、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日・昭和53年規則第22号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年規則第7号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年9月30日・昭和57年規則第16号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年7月14日・昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年4月28日・昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成元年11月29日・平成元年規則第28号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第14号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日・平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月19日・平成8年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市契約事務規則の規定は、平成8年4月1日以後の競争入札に係るものから適用する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第20号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日・平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日・平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市契約事務規則第3条の規定は、平成20年4月1日以後に発生した競争入札に参加しようとする者に係る事実について適用し、同日前に発生した競争入札に参加しようとする者に係る事実については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日・平成20年規則第35号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月28日・平成20年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第42条第1号、第45条第5号及び第47条第2項第7号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(平成22年1月27日・平成22年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第30条第1項の改正規定は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第30条第1項の規定は、平成22年2月1日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で同日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月28日・平成23年規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月17日・平成23年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第49条の2及び第51条第2項の規定は、平成24年4月1日以後に締結する契約について適用する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第66条及び第68条の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、この規則の施行の日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日・平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日・平成30年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第49条第1項及び第49条の2第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日・令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第44条第10号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年12月15日・令和3年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第30条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で同日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

小平市契約事務規則

昭和39年 規則第15号

(令和3年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年 規則第15号
昭和46年 規則第32号
昭和48年 規則第12号
昭和50年 規則第6号
昭和51年 規則第5号
昭和51年 規則第10号
昭和53年 規則第22号
昭和56年 規則第7号
昭和57年 規則第16号
昭和58年 規則第11号
昭和59年 規則第4号
平成元年 規則第28号
平成3年 規則第10号
平成4年 規則第14号
平成7年 規則第5号
平成8年 規則第7号
平成11年 規則第20号
平成15年3月31日 規則第13号
平成17年3月14日 規則第14号
平成20年3月28日 規則第12号
平成20年9月25日 規則第35号
平成20年11月28日 規則第43号
平成22年1月27日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第8号
平成23年11月17日 規則第24号
平成24年3月30日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第32号
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年12月28日 規則第48号
令和2年3月23日 規則第5号
令和3年12月15日 規則第61号